結婚相談所 / 請求前に見るもの

結婚相談所の資料請求のあとに何が起きるか——法律と送客の仕組みから

広告約19,700字 / 読了31分 / 2026-08-06 現在 / 編集部

[広告]この記事にはアフィリエイト広告を含みます。 リンク経由で資料請求やカウンセリングの申込み、入会などがあった場合、運営者に報酬が発生します。

調べたこと
  • 特定商取引法・施行令の条文(e-Gov法令APIの原文XML。2026年7月30日に再取得して7月22日版と同一を確認)
  • 一括資料請求サービス2社の規約・プライバシーポリシー・FAQ・キャンペーンページ(2026年7月30日)
  • 「結婚相談所 資料請求」で上位に出た各社の申込フォームの表示(同日)
調べていないこと
  • 実際に資料を請求すること(フォームの送信ボタンは一度も押していません)
  • 入会・面談・お見合いの一次体験
  • 特定の会社が法令に違反しているかどうかの判断

結婚相談所に資料を請求すると、そのあと何が起きるのか。 条文と各社の公表文から確定できることが、3つあります。

1つ目。届く資料は、契約条件を定めた法定の書面ではありません。

2つ目。そのあとの電話に「再勧誘の禁止」が働くかどうかは、取引の類型で変わります。そして結婚相手紹介サービスの契約を扱う章には、その条文が置かれていません(対象は期間が2月を超え、金額が5万円を超える契約)。

3つ目。「無料」の一括資料請求サービスは、あなたの入力を複数の会社へ渡すことで成り立っています。

3つ目については、先に言っておきます。この記事のリンクも、同じ送客の仕組みの上にあります。

編集部は婚活の当事者ではありません。結婚相談所に入会したことも、資料を請求したことも、カウンセリングを受けたこともない。だから「請求してみたら電話が来た」という話は、この記事に1行も出てきません。書いたのは、特定商取引法の条文と、各社が自分のサイトに書いている文を、突き合わせて並べ直したものです。

「編集部」と書くとき、条文を開いた担当、各社のページを取得した担当、文章を書いた担当は別の人間です。誰がどこまで開いたかは、記事の最後にある出典の一覧に、粒度つきで書きました。

3つ目の仕組みは、この記事と同じです。違いは3節に書きました。

01資料請求で届くのは、契約条件が書かれた書面ではない

Webのフォームで請求してもらえる資料は、特定商取引法の「概要書面」ではありません。

概要書面は、法第42条第1項が、契約を締結するまでに交付するよう事業者に義務づけている書面です。

この義務が働くのは第4章の対象になる契約、つまり期間が2月を超え、金額が5万円を超えるものです。そこに入る契約なら、記載事項も法律の側で決まっています。

パンフレットとは別物です。

だから、資料をどれだけ読み比べても、契約条件を見たことにはなりません。中途解約したときにいくら請求されるのか、その上限がいくらなのかは、面談で概要書面を求めて初めて手元に来ます。資料請求は、候補を絞るための道具です。 契約の判断材料としては、手前で止まっている。

その先——概要書面に何が書かれているはずで、違約金の上限が条文のどこで決まっているか——は、隣の記事に条文から書きました。

結婚相談所の選び方——契約と料金の仕組みで絞る3つのチェック点

資料請求は、そのさらに手前にある最初の段です。面談・契約・活動開始・休会と、段ごとに何が発生していくらかかるかを一本にまとめた記事も別にあります。

結婚相談所の流れ——各段階で「契約上なに」が起きているか

そもそも、紙が届くとは限らない

もう1つ、請求の前に知っておくと拍子抜けしなくて済むことがあります。

2026年7月30日に「結婚相談所 資料請求」で上位に出ていた各社の申込フォームを、調査担当が7社分開きました。

そのうち少なくとも4社は、届き方をメールまたはWEBパンフレットと書いています。

郵送だと明記していたのは2社でした。

「パンフレットが郵便で届く」という前提は、開いた7社の半分以上では成り立ちません。 それでも、フォームには住所の入力欄があります。

02「勧誘」を規制する条文は、どの類型に付いているか

条文は、業種ではなく取引の形に付いています。 同じ結婚相談所が相手でも、どういう経路で契約に至ったかによって、働く条文が変わる。

結婚相手紹介サービスの「契約」を規律している章には、再勧誘の禁止が無い

結婚相手紹介サービスは、期間が2月を超え、かつ金額が5万円を超えるとき、特定商取引法第4章の特定継続的役務提供にあたります(法第41条第1項第1号、施行令第24条第1項・第2項)。

政令の別表第四に、結婚を希望する者への異性の紹介という名前で7番目に挙がっていて、そこに書かれた期間が二月です。

期間が2月以下、または金額が5万円以下なら、この章はそもそも働きません。 対象になるのは「2月超」と「5万円超」の両方を満たす契約なので、どちらか片方でも下回れば外れます。

その第4章を、第41条から第50条まで条見出しで通して読んでも、勧誘そのものを止める条文は出てきません。氏名等の明示も、契約を締結しない旨の意思を表示した者への勧誘の禁止も、この章には無い。14条ぶんの見出しは記事末の出典表に並べたので、疑うならそこから原典へ行ってください。

置かれているのは、勧誘の中身を縛る条文のほうです。

第44条第1項は、勧誘のとき、または契約の解除を妨げるために、事実でないことを告げるのを禁じています。対象に挙がっているのはこのあたりです。

あと2つ、同じ条に項があります。

つまり——電話が来ること自体を止める条文は、契約の章には無い。嘘をつくこと、都合の悪いことを黙っていること、威迫することは、契約の章で禁じられている。

「再勧誘の禁止」が付いているのは、電話勧誘販売と訪問販売

では、あの条文はどこにあるか。第2章です。

類型氏名等の明示再勧誘の禁止
訪問販売法第3条法第3条の2第2項
電話勧誘販売法第16条法第17条
特定継続的役務提供(第4章)規定なし規定なし

法第17条の条文は短く、こうです。

販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。

(特定商取引に関する法律 第17条。見出しは「契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止」。e-Gov法令APIから取得した原文XMLを、執筆担当が開いて確認)

そして第16条は、電話勧誘販売をしようとするときは、その勧誘に先立って、事業者の氏名または名称、その勧誘を行う者の氏名、商品や役務の種類、そしてその電話が契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げなければならない、と定めています。名乗るだけでは足りません。「これは勧誘の電話です」と先に言う義務が条文の側にある。

では、資料請求のあとの電話は「電話勧誘販売」なのか

ここが、断定できないところです。

電話勧誘販売の定義は法第2条第3項にあります。事業者が電話をかけ、または政令で定める方法により電話をかけさせ、その電話で行う勧誘(=電話勧誘行為)により、郵便等により契約の申込みを受け、もしくは郵便等により契約を締結して行う販売または役務の提供、という組み立てです。

条件が2段になっています。前段は電話で勧誘したこと。後段は、その結果の申込みや契約が郵便等で行われたこと。

だから、電話で勧誘されたあと、店舗に出向いてその場で契約した場合、後段の要件をそのまま満たすとは読めません。資料請求のあとの電話が電話勧誘販売に当たるかどうかを、この記事は条文だけからは判定できません。 実際の契約がどこでどう結ばれたかによって変わります。行政の解釈を示した公的資料には、今回あたっていません。

もう1つ、逆向きの論点があります。「電話をくれと自分から頼んだ人」には、一部の条文が働きません。

法第26条第7項第1号です。契約の申込みをし、または契約を締結するために電話をかけることを請求した者に対して行う電話勧誘販売については、いくつかの条文を適用しない、と定めています。

ただし除外の除外があります。事業者の電話勧誘行為や、政令で定める行為によってそう請求させられた人は、この号から外れます(=守られる側に戻ります)。

外れる側に並んでいるのは、こちらです。

名乗りの義務(第16条)と再勧誘の禁止(第17条)は、この列に入っていません。

条文の並び方としては、自分から電話を頼んだ場合でも、その2本は外れない形になっています。

そして、資料請求がここでいう「電話をかけることを請求した」に当たるかどうかも、条文からは決まりません。 条文が書いているのは「契約の申込みをし又は契約を締結するために電話をかけることを請求した者」です。資料の請求は、契約の申込みではない。当たるとも当たらないとも書けません。

面談に誘われたときは、もう1本の条文が視野に入る

「一度お店でお話だけでも」。この誘いには、別の類型が用意されています。

法第2条第1項第2号は、特定顧客——営業所等以外の場所で呼び止めて営業所等に同行させた者と、政令で定める方法により誘引した者——から営業所等で契約の申込みを受け、または契約を締結して行う役務の提供を、訪問販売として扱っています。営業所の中での契約でも、呼び込み方によっては訪問販売になる、という作りです。

その「政令で定める方法」を書いているのが施行令第1条です。2つあります。

条文の言葉のとおりに読めば、勧誘が目的だと告げずに来店を求める形と、特別扱いを告げて来店を求める形が、名指しされているということです。これに当たる場合は、訪問販売の章が働きます。氏名等の明示は法第3条、再勧誘の禁止は法第3条の2第2項、そして法第9条第1項が8日のクーリング・オフを置いています。

この8日を数える起点に、注意すべき書き方があります。条文は第5条の書面(契約書面)を受領した日を起点にしたうえで、括弧書きでその日より前に第4条第1項の書面(申込書面)を受け取っていたなら、そちらの日から数えると続けています。つまり訪問販売では、2枚のうち早いほうが起点です。

同じ形は電話の側にもあります。施行令第2条が、法第2条第3項の「電話をかけさせる方法」として、勧誘のためのものであることを告げずに電話をかけることを要請すること(第1号)と、著しく有利な条件で契約できる旨を告げて電話をかけることを要請すること(第2号)を挙げています。

どちらの政令も、「勧誘だと言わずに接触の機会を作ること」を要件の中心に置いています。 逆に言えば、勧誘だと分かる形で誘われ、こちらもそう理解して出向いたのなら、この号には当たらない。

類型に当たらなければ解除もできない、という話ではありません。第4章に入る契約なら、法第48条第1項が、概要書面ではなく契約書面(法第42条第2項・第3項の書面)を受け取った日から起算して8日の解除を置いています。訪問販売の8日とは別枠です。

起点の取り方も、ちょうど裏返しになっています。訪問販売は2枚のうち早いほう、第4章は概要書面を飛ばして契約書面——つまり遅いほう。 同じ「8日」でも、数え始める日が違います。

電話が来たとき、どこを見ればいいか

条番号は根拠であって、持ち歩くものではありません。使えるのは次の3つです。

自分の件がどれに当たるかの判定は、条文を読むだけでは足りません。契約書と当日のやりとりを持って、消費者ホットライン188か、お住まいの消費生活センターに聞くのが確実です。

03「無料」の一括資料請求は、誰が払っているのか

「結婚相談所 資料請求」で検索したとき、2026年7月30日に1位と3位に出ていたのは、複数社へまとめて請求できるサービスでした(2位はQ&Aサイトの質問です)。どちらも無料で使えます。

無料で使えるものには、必ず別の払い手がいます。そして、この記事も同じ側にいます。

2社が公表していること

くらべーる(結婚相談所比較ネット) の運営は株式会社じげん。東京証券取引所プライム市場に上場している会社で、会社概要ページの事業内容は「ライフサービスプラットフォーム事業」。サイト側の個人情報のページ末尾にも、事業者名として同社が記載されています。

婚活・結婚おうえんネット の運営はパスクリエイト株式会社。会社概要ページの事業内容は「オウンドメディア事業、通販事業、教育事業、SES事業、人材派遣事業、オンラインスクール事業」です。

2社が公表していないこと

どちらのサイトにも、収益源の説明が見当たりませんでした。

くらべーる。 初めての方へ、FAQ(全20問)、利用規約(全25条)、掲載希望の結婚相談所向けページ。この4つを調査担当が開きました。無料で使える理由も、掲載企業から何をどう受け取っているかも、見つけられませんでした。

おうえんネット。 掲載希望事業者向けページに「ご掲載の流れ」が4段階で書かれています。ただし中身は媒体資料を送り、掲載条件を確認して合意したら申込書を送るという手順で、金額も課金方式も出てきません。

同じページに「費用」「料金」「成果報酬」「課金」という語もありませんでした。

掲載企業から手数料を取っている、と断定できる原典は取れていません。 取れたのは、書かれていない、という事実のほうです。

1か所だけ、金の流れが公式に書かれている文があります。くらべーるのキャンペーンページです。

婚活支援金は、結婚相談所からではなく弊社よりお支払いしております

(結婚相談所比較ネット「婚活支援金について」。2026年7月30日、調査担当が取得したページの記載)

これは給付の原資が運営側だと明記したものであって、収益源の説明ではありません。

給付の設計から読めること

2社とも、入会後に現金を渡す制度を持っています。

くらべーるの婚活支援金。 資料請求と無料カウンセリング予約を経て入会した人が対象です。

対象期間の指定があります。 調査担当が2026年7月30日に取得した時点では、2026年8月の1か月分として表示されていました。

期間も金額も更新されます。読むときは、その時点のページを見てください。

おうえんネットの婚活応援金。 入会金が3万円(税抜)以上の人が対象で、額が入会金に連動します。

入会金戻る額
3万円〜4万9,999円5,000円
5万円〜14万9,999円3万円
15万円〜29万9,999円4万円
30万円以上5万円

入会金が高い相談所へ入るほど、戻る額も上がる設計です。

条件は、初回資料請求から3か月以内の入会と、入会後3か月以上の活動継続。原資が誰かは、このページに書かれていません。

金額の設計は違いますが、条件の作りは同じ方向を向いています。くらべーるは、対象外になる例としてそのサイトを使う前に、その相談所へ直接資料請求や問い合わせをしていた場合を挙げています。先にそのサイトを経由していることが、給付の条件になっている。

これが送客の証跡を取るための条件だ、とまで書くのは編集部の推測です。書けるのは、条件がそういう形をしている、というところまで。

この記事も、同じ仕組みの上にあります

この記事の下にあるリンクは広告です。経由して申込みがあり、条件を満たすと、運営者に報酬が発生します。

その条件は、フォームを送った瞬間ではありません。

そう定めているのは相談所の側で、編集部はそれを広告を載せる側の画面で読みました。読者が同じ画面を開くことはできません。

構造を並べると、こうなります。一括請求サービスも、この記事も、読者を相談所へ送ることで収益が立つ側にいる。 違いは3つです。

3つ目は、この記事にとって不利な差です。それでも書くのは、書かなければ「一括請求は不透明、うちは透明」という嘘になるからです。透明性で勝っている部分と、還元で負けている部分は、別の話として置いておきます。

そして、一括請求サービスを避けて自社リンクへ、という誘導もしません。 おうえんネットが提携先として掲げている一覧には、この記事がリンクしている相談所と同じ社名が含まれています(調査担当が取得した一覧による。編集部は一覧を直接見ていません)。同じ会社への入口が、複数の経路で並んでいるというだけの話です。

041回の入力が、どこへ渡るか

「登録した覚えがないのに電話が来る」。この不安に、条項の側から近づけるところまで近づきます。

くらべーるは、渡す先と渡す中身を書いている

個人情報のページに、第三者提供の欄があります。調査担当が2回別々に取得して、同じ文言が返りました。

項目記載
提供の目的資料請求その他の本人からの依頼に対応するため、個人情報の第三者提供を行ないます。
提供先比較サイト内で応募、見積もり、資料の希望先として選択された情報を持つ当社との提携企業
提供する情報氏名、住所、生年月日、連絡先等、依頼フォームに入力された内容。
提供方法暗号化もしくはパスワードをかけた電子データの送信

(結婚相談所比較ネット「個人情報の取扱いについて」の第三者提供欄。2026年7月30日、調査担当が取得)

提供先は、あなたが選んだ会社です。 勝手にどこかへ流す、とは書かれていません。同じページの利用目的の欄には、当社又は当社提携先等の運営するサービス・商品・イベント・キャンペーン等のお知らせ及び実施という記載もあります。渡した先からの連絡と、運営自身からの連絡は、別の枠です。

何社まで渡るかも、FAQに書いてあります。

1回の資料請求で最大5社に資料請求ができます。当サイト経由では約97%が複数社への資料請求となっております。

(結婚相談所比較ネット「よくある質問」。2026年7月30日、調査担当が取得)

最大5社。そして、ほとんどの人が複数社を選んでいる。 5社に渡れば、確認の連絡も最大5社から来る可能性がある、という単純な話です。

おうえんネットは、書いてある場所が違う

同じことを調べようとして、つまずくところがあります。

プライバシーポリシーには、資料請求先の結婚相談所へ渡る旨の具体的な条項がありません。 そこにあるのは「個人情報を第三者に提供又は委託する際には、お客様・関係者様から同意を得た収集目的の範囲内でこれを行います。」という一般方針の1文です。

具体的な根拠は、利用規約のほうにありました。第4条(本サービスの内容)に、ユーザーから受け付けた資料請求・サービス案内依頼の提携事業者への転送とあります。第22条は、提携事業者によるサービス提供に必要な範囲内で提供する場合を挙げています。

「転送」という語を使っているのは、事業者自身です。 そして、フォームの同意チェックは「プライバシーポリシー」「利用規約」の2つに同時に同意する形になっています。プライバシーポリシーだけを開いた人は、転送の話に行き着きません。

なお、1回で何社まで渡るかは、公式サイト内に明記が見つかりませんでした。くらべーるは「最大5社」、おうえんネットは記載を確認できず。 同じ「一括請求」でも、公表の粒度が違います。

「必須」と書けるかどうかは、別の話

入力欄については、書けることと書けないことがはっきり分かれます。

おうえんネットのフォームは、STEP1からSTEP4までが1ページに並んでいます。生年月日・職業・性別・結婚履歴・最終学歴、届け先の自宅住所と都道府県、氏名(漢字とカナ)、携帯電話番号、メールアドレス、そして資料を送る相談所のチェックボックス。入力欄として、氏名も住所も携帯電話番号もメールアドレスも存在します。

ただし、ページ上に「必須」「任意」のバッジ表記は現れませんでした(2回の取得で同じ結論)。だから「4つとも必須」とは書けません。書けるのは、欄があるところまでです。くらべーるのフォームは多段式で、調査担当が到達できたのは生年月日と性別だけの1画面目まで。送信ボタンを押していないので、その先は見ていません。

各社の申込フォームのほうも、同じ粒度で並べます。調査担当が開いた7社のうち、こうでした。

最後の1社は、欄が無いことの確認ではありません。

同意の取り方も割れていました。チェックボックスで明示的に同意させる形が3社、送信ボタンを押すこと自体が同意になる形が3社、利用目的の説明だけが置かれている形が1社。「同意した覚えがない」という感覚には、画面の作りの側に理由があります。 ただし、各社の作りが法令上どう評価されるかを判断する材料は、この記事にはありません。

一括請求サービスは、そもそも2つしか動いていません

この節でくらべーるとおうえんネットしか扱っていないのは、2つを選んだからではありません。名前が挙がるものを順に開いた結果、動いていたのがこの2つだけでした。

サービス2026年8月7日に開いた結果
結婚相談所比較ネット(くらべーる)稼働
婚活・結婚おうえんネット稼働
ズバット結婚サービス比較404。運営元のサービス一覧に婚活・結婚相談所の項目がない
婚活LeadApacheの初期設定ページが表示される

2026年8月7日、編集部が各サービスのURLを直接取得。ズバット結婚サービス比較は https://www.zba.jp/kekkon-soudan/ と https://www.zba.jp/kekkon/ がいずれもHTTP 404。婚活Leadは https://www.konkatsu-lead.net/ が「Apache HTTP Server Test Page powered by CentOS」を返します。

Apacheの初期設定ページというのは、サーバーを立てただけで中身をまだ置いていないときに出るあの画面です。サイトが閉じたというより、中身が消えているという状態です。

いつまで動いていたかは、インターネットアーカイブに残っています。ズバット結婚サービス比較は、正常に保存された最後のスナップショットが2022年5月5日。4年以上前です。 婚活Leadは2026年5月13日で、こちらはここ3か月ほどの出来事になります。

運営元のズバット(zba.jp)が今出しているサービスは、自動車保険、生命保険、引越し、車買取、老人ホーム、不動産売却、通信制高校、カードローン。結婚は、その一覧に入っていません。

手入れの行き届いた記事は、すでに落としています。イードが運営するLiProの一括資料請求の記事(2026年5月22日更新)が挙げているのも、くらべーるとおうえんネットの2つだけでした。

それでも検索すると、消えた2つの名前は今も出てきます。書いた人が嘘をついたわけではないでしょう。書いた時点では、動いていた。ただ4年は、確かめ直すのに十分すぎる長さです。

だから一括請求を扱った記事を読むときは、社数や特典を比べる前に、そのリンクを1つずつ開いてみてください。 開かないものが混ざっていたら、その記事の数字は全部、同じくらい古い可能性があります。

05電話を止めたいとき、何と言えば条文に届くか

編集部は資料請求をしていないので、電話が来たかどうかも、何を言ったら止まったかも知りません。 以下は、条文と、事業者自身が公開している文からの組み立てです。

事業者自身が、文例を書いている

おうえんネットのFAQに、「営業の電話はかかってきますか?(強引な勧誘はされませんか?)」という質問があり、回答にこう書かれています。

資料送付の確認のため、お電話をおかけする場合があります。お電話での情報が不要な場合、『資料確認後にこちらから連絡するので、電話での案内はいりません』とお伝えください。(以下略)

(婚活・結婚おうえんネット「よくある質問」。2026年7月30日、調査担当が取得。回答はこの先も続きます)

運営側が、断り文句を自分で書いている。 これは使えます。使えるうえに、事業者がその言い方を想定していることの証拠にもなります。

くらべーるのFAQも、電話の位置づけを説明しています。「資料到着の確認のために、お電話をする場合がございます。結婚相談所への入会の勧誘ではありません。」「電話番号とメールアドレスは、住所に不備がないか、資料が到着したかを確認するために使用します。」

確認の電話と、勧誘の電話は、公表文の上では別のものとして扱われています。 実際にかかってきた電話がどちらなのかは、受けた人が判断することになります。

条文に届く言い方は、1つに絞れる

法第17条も法第3条の2第2項も、起点は同じです。契約を締結しない旨の意思を表示したこと。

「今は忙しい」「また今度」「検討します」——これは、条文が求めている意思表示に届くとは限りません。届く言い方は、契約をしないと言い切ることです。

契約はしません。今後、勧誘の電話はしないでください。

長い説明は要りません。理由を述べる義務もありません。そして、言った日時と、相手が名乗った氏名を控えておいてください。 法第16条は、電話勧誘販売をしようとするときに、事業者名だけでなく勧誘を行う者の氏名まで告げるよう求めています。名乗りがなかったこと自体が、記録として意味を持つ場合があります。

その電話が2節の類型に入らなければ、法第17条はそもそも働きません。それでも、契約しない意思を明確に伝えて記録しておくことは、そのあとどの窓口へ持ち込むにしても、いちばん手前で効く準備です。持ち込み先は、消費者ホットライン188、またはお住まいの消費生活センターになります。

実感値は、実感値として持っておく

検索すると、Q&Aサイトに体験の書き込みが出てきます。2010年の質問には「資料請求すると何度も勧誘の電話がきたりするって聞きました」とあり、2018年の質問は資料を取り寄せたあとの電話をどう断るかを尋ねていて、2024年の質問は登録した覚えがないのに複数の相談所から電話が来たという相談です。

3件です。 時期もばらばらで、どの会社の話かも検証できません。一次資料と混ぜないでください。 混ぜた瞬間に、どちらも検証できなくなります。

06電話番号を入力する前に、決めておくこと

送信ボタンの手前で決められることが3つあります。

1つ目 — 番号と時間帯

1つ目は、番号と時間帯。

各社の申込フォームには、電話が来ると予告する文が現れませんでした。ただしこれは「予告が書かれていなかった」という意味で、「電話が来ない」という意味ではありません。

調査担当は送信ボタンを一度も押していないので、送信後に何が起きるかは、この記事の範囲の外です。

一方で、広告の成果条件のほうは、そのあとの本人確認が取れたことを条件にしています(記事①に書いたとおり)。

出られる番号と、出られる時間帯を決めてから送ってください。

2つ目 — 渡る先の数

2つ目は、渡る先の数。 1社ずつ請求すれば1社に渡ります。一括請求なら、くらべーるの場合は最大5社です。候補を広く見たいのか、連絡を1本に絞りたいのか。 ここは好みの問題ではなく、そのあと自分が処理する連絡の本数の問題です。

3つ目 — 聞くことを決めておく

3つ目は、聞くことを決めておく。 資料を読んでも契約条件は分かりません(1節)。面談で聞くべきことは、隣の2本の記事に置いてあります。中途解約の条件と返金の計算方法、会員が連盟の共有データベースから来るのか独自会員なのか、そして「成婚」をどの時点で呼び、率の分母を何にしているのか。

成婚率については、数字の高さではなく、分子・分母・期間を聞く形に落としました。

結婚相談所の成婚率——分子・分母・期間が会社ごとに違う数字の読み方

聞くことが決まっていれば、資料が届く前に面談を入れても困りません。逆に、決まっていないなら、資料が届いてから決めても遅くない。 急がせる理由は、こちら側にはありません。

体験談、おすすめの相談所の並び、一括請求サービスを使うべきかどうかの判定——この3つは、この記事にありません。持っている材料が条文と各社の公表文だけだからです。

ここから下は広告のリンクです。 押す前に、この記事がリンクしている相談所には、店舗の無い地域があることを書いておきます。店舗の一覧(エリア別・16店)と、報酬が発生する時点は、選び方の記事の広告の節に書いたとおりです。編集部は、この相談所に資料請求もカウンセリングの申込みもしていません。

よくある質問

結婚相談所に資料請求すると、勧誘の電話は来ますか

必ず来るとも、来ないとも書けません。 編集部は資料請求をしていないからです。書けるのは3つだけです。

仕組みは、連絡が入る前提で組まれています。 言えるのは、そこまでです。

一括資料請求と、1社ずつ請求するのは何が違いますか

渡る先の数が違います。

くらべーるは「1回の資料請求で最大5社に資料請求ができます」と自分のFAQに書き、同じ文で「当サイト経由では約97%が複数社への資料請求となっております」と続けています。

おうえんネットは、利用規約第4条で資料請求・サービス案内依頼の提携事業者への転送をサービス内容として定めています。ただし1回あたりの上限社数は、公式サイト内に見つけられませんでした。

もう1つの違いは、入会後の給付です。2社とも入会後に現金を渡す制度を持っていて、そのサイトを先に経由していることを条件に含めています。

1社ずつ直接請求すると、その条件から外れます。

なお、一括請求サービスとして名前が挙がるもののうち、2026年8月7日に実際に開けたのはこの2つだけでした。 ズバット結婚サービス比較はHTTP 404で、運営元のサービス一覧に婚活の項目がありません。婚活LeadはApacheの初期設定ページを返します。

一括資料請求サービスの「からくり」は何ですか

不正の話ではありません。払い手が読者ではない、という話です。

無料で使えて、複数社へまとめて請求できて、入会すれば現金まで戻る。その原資がどこから来るのかを、2社ともサイト上に書いていませんでした(初めての方へ・FAQ・利用規約・掲載希望事業者向けページを開いて確認)。

ただし、書かれていないことと、掲載企業から受け取っていることは別です。後者を裏づける原典を、編集部は取れませんでした。

唯一、金の流れが明記されていたのは、くらべーるのこの一文です。「婚活支援金は、結婚相談所からではなく弊社よりお支払いしております」。これは給付の原資の話で、収益源の説明ではありません。

なお、同じ問いはこの記事にも向きます。 この記事の払い手も読者ではなく、リンク先の相談所です。

資料請求のあとの電話は、断れば止まりますか

条文の側には、止める規定があります。 電話勧誘販売にあたる場合、契約を締結しない旨の意思を表示した相手への勧誘は禁じられています(法第17条)。訪問販売にあたる場合も同じです(法第3条の2第2項)。

実務として効くのは、この言い方です。

「契約はしません。今後の勧誘の電話はしないでください」と言い切って、日時と相手の氏名を控えておく。

曖昧な先送りは、条文が起点にしている意思表示に届きません。

それでも止まらない場合は、消費者ホットライン188か、お住まいの消費生活センターへ。

ぶっちゃけ、資料請求はしたほうがいいですか

この記事は、資料請求で報酬が立つ側にいます。 そのうえで正直に書きます。

資料請求は「候補を減らす」道具としては働きますが、「契約条件を確かめる」道具としては働きません。

契約条件を書いた概要書面は、契約を締結するまでに交付されるものだからです(法第42条第1項)。資料請求の段階では、まだ出てきません。

聞くことが決まっているなら、資料を待たずに面談へ行っても同じ場所に着きます。決まっていないなら、資料を読んで質問を作る時間として使う価値はあります。

どちらにしても、電話番号は渡すことになります。

最後に

資料請求のボタンは、契約のボタンではありません。それでも、押した先に人が動く仕組みがあって、その仕組みはあなたが番号を書いたところから動き出します。

条文は、電話が来ること自体を止めてはくれません。止めるのは、契約をしないという意思を、こちらが言葉にしたときです。

だから、送信の前に決めておくのは1つでいい。出られる番号と、出られる時間帯。 それだけ決めておけば、あとは受けてから考えられます。

そのとき自分が何と答えるかは、まだ決めなくていい。

ここから下は、もう一度、広告のリンクです。 面談で聞くことが決まったなら、下の2本が入口になります。店舗の無い地域があることと、報酬が発生する時点は、選び方の記事の広告の節に書いたとおりです。

この記事が根拠にした原典

この記事は体験談を持っていません。持っているのは出典だけなので、全部出します。 確認の仕方には段階があります。執筆担当が自分で開いたもの/調査担当が取得して抽出したもの/校閲担当が再取得したもの/取れなかったもの。 どれに当たるかを、表の右列に書き分けました。「確認済」を上流から転記した行はありません。

法令(e-Gov法令APIから取得した原文XML。本記事の執筆担当が2026年7月30日に自分で開き、下記の条を1条ずつ読みました。組版時にe-Govから再取得し、7月22日に取得した版と同一であること(法・政令ともSHA-256一致)を確認しています

条文記事のどこで使ったか確認の仕方
特定商取引法 第2条第1項第2号特定顧客=営業所等以外の場所で呼び止めて同行させた者と、政令で定める方法により誘引した者。営業所等での契約でも訪問販売になる形執筆担当が原文XMLを開いて確認
同 第2条第3項電話勧誘販売の定義(電話勧誘行為+郵便等による申込み・締結)執筆担当が原文XMLを開いて確認
同 第3条・第3条の2第2項訪問販売における氏名等の明示/再勧誘の禁止執筆担当が原文XMLを開いて確認
同 第9条第1項訪問販売のクーリング・オフ8日(営業所等で特定顧客と契約した場合を含む)。起点は第5条の書面を受領した日。ただしその日より前に第4条第1項の書面を受領していればその日=早いほう執筆担当が原文XMLを開いて確認
同 第16条電話勧誘販売における氏名等の明示(勧誘を行う者の氏名・勧誘目的の告知を含む)執筆担当が原文XMLを開いて確認
第17条(本文に条文を引用)契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止執筆担当が原文XMLを開いて確認(引用文を逐語照合)
同 第18条〜第25条の条見出し第26条第7項で適用が外れる条文の中身(書面の交付/禁止行為/指示等/業務の停止等/クーリング・オフ/損害賠償等の額の制限)執筆担当が原文XMLを開いて確認
同 第26条第7項(柱書・第1号)「電話をかけることを請求した者」への適用除外=第18条・第19条・第21条から前条まで。前条は第25条(第25条の2が存在しないことも確認)。第16条・第17条は含まれない。第1号のカッコ書き(事業者の電話勧誘行為等により請求させられた者は除く)執筆担当が原文XMLを開いて確認
第41条第1項第1号第4章の対象=政令で定める期間を超える期間にわたる提供と、政令で定める金額を超える金銭の支払を約する契約執筆担当が原文XMLを開いて確認
同 第42条第1項概要書面は契約を締結するまでに交付執筆担当が原文XMLを開いて確認
同 第44条第1項〜第3項勧誘に際し又は解除を妨げるための不実告知(第1項・第3号/第4号/第6号/第7号)/第1号〜第6号の故意の不告知(第2項)/威迫困惑(第3項)執筆担当が原文XMLを開いて確認
同 第48条第1項第4章のクーリング・オフ=法第42条第2項・第3項の書面を受領した日から起算して8日執筆担当が原文XMLを開いて確認
第41条〜第50条の条見出しの全列挙第4章に氏名等の明示義務・再勧誘の禁止が置かれていないこと。第41条 定義/第42条 特定継続的役務提供における書面の交付/第43条 誇大広告等の禁止/第43条の2 合理的な根拠を示す資料の提出/第44条 禁止行為/第44条の2 合理的な根拠を示す資料の提出/第45条 書類の備付け及び閲覧等/第46条 指示等/第47条 役務提供事業者等に対する業務の停止等/第47条の2 役員等に対する業務の禁止等/第48条 特定継続的役務提供等契約の解除等/第49条(見出し無し。第48条の見出しの下に置かれた中途解約の規定)/第49条の2 特定継続的役務提供等契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し/第50条 適用除外執筆担当が原文XMLの当該範囲を通して確認(14条)
特定商取引法施行令 第1条第1号・第2号勧誘目的を告げずに来訪を要請すること/著しく有利な条件を告げて来訪を要請すること執筆担当が原文XMLを開いて確認
同 第2条第1号・第2号勧誘目的を告げずに電話をかけることを要請すること/著しく有利な条件を告げて要請すること執筆担当が原文XMLを開いて確認
第24条第1項・第2項法第41条第1項第1号の政令で定める期間=別表第四の第二欄の期間/同じく金額=五万円執筆担当が原文XMLを開いて確認
別表第四 七の項結婚を希望する者への異性の紹介/期間二月/解除によって通常生ずる損害の額二万円又は契約残額の百分の二十に相当する額のいずれか低い額/契約の締結及び履行のために通常要する費用の額三万円(後ろの2つは事業者が請求できる額の上限であって、返金額そのものではない。計算は記事①)執筆担当が原文XMLの当該表を開いて確認

各社の公表資料執筆担当は1ページも開いていません。すべて調査担当が2026年7月30日に取得したもので、調査担当も生HTMLは目視しておらず、取得ページから抽出モデルに原文を引用させる方式です。加えて、校閲担当(事実検証)が同日に下記URLを自分で再取得し、本文の引用・数値と一致することを確認しました=執筆担当の確認ではありません

内容原典確認の仕方
くらべーるの運営会社・上場市場・事業内容zigexn.co.jp/kekkon.kuraveil.jp の個人情報ページ調査担当が取得・原文引用(後者は2回の取得で同一文言)/校閲担当が再取得して一致
第三者提供の4項目(目的・提供先・提供情報・提供方法)kekkon.kuraveil.jp/request-privacypolicy調査担当が取得・原文引用(2回一致)/校閲担当が再取得して一致
「1回の資料請求で最大5社」「約97%が複数社」kekkon.kuraveil.jp/faq調査担当が取得・原文引用(FAQ全20問を列挙して確認)/校閲担当が再取得して一致
資料到着確認の電話・電話番号とメールの利用目的kekkon.kuraveil.jp/faq調査担当が取得・原文引用/校閲担当が再取得して一致
婚活支援金の内訳・条件・対象外の例・原資の明記kekkon.kuraveil.jp/intro/campaign調査担当が取得・原文引用(2回)/校閲担当が再取得して一致。対象期間は月替わりの表示です
収益源の記載が見当たらないこと(初めての方へ/FAQ/利用規約/掲載希望事業者向け)kekkon.kuraveil.jp の4ページ調査担当が4ページとも取得。「無い」ことの確認
くらべーるのフォームが多段式で、1画面目は生年月日と性別のみkekkon.kuraveil.jp のフォーム調査担当が取得。送信ボタン未使用のため2画面目以降は未取得
おうえんネットの運営会社・事業内容kekkon-ouen.net/company調査担当が取得・原文引用/校閲担当が再取得して一致
利用規約 第4条「提携事業者への転送」/第22条kekkon-ouen.net/terms調査担当が取得・原文引用(短文引用のみ取得)/校閲担当が再取得して一致
プライバシーポリシーに資料請求先への提供の具体条項が無いことkekkon-ouen.net/privacypolicy調査担当が取得。「無い」ことの確認/校閲担当が再取得して一致
掲載の流れ4段階/「費用」「料金」「成果報酬」「課金」の語が無いことkekkon-ouen.net/alliance調査担当が取得・原文引用+文字列判定
婚活応援金の金額表と条件(入会金3万円(税抜)以上が対象。原資・期間の記載なし)kekkon-ouen.net の該当ページ調査担当が取得・要約+一部原文引用/校閲担当が再取得して一致
営業電話に関するFAQ回答(断り方の文例)kekkon-ouen.net/faq調査担当が取得・原文引用(回答の全文ではありません。本文の引用は冒頭部分で、続きがあります)/校閲担当が再取得して一致
おうえんネットのフォームSTEP1〜4の入力欄/「必須」バッジ表記が無いことkekkon-ouen.net のフォーム調査担当が取得・原文引用(2回一致)。STEP4の社名リストはJS未描画=上限社数は未取得
各社フォームの電話番号欄・「必須」明示・資料の届き方・同意の取り方エン婚活/ツヴァイ/パートナーエージェント/サンマリエ/fufu CLUB/DUET/ブライダルVIP の各申込フォーム調査担当が7URLとも取得(各2回)/校閲担当が再取得して一致。サンマリエの電話番号の必須性は2回の読み取りで食い違ったため、社名を挙げて必須とは書いていません
Q&Aサイトの3件(2010年・2018年・2024年)Yahoo!知恵袋の質問3件調査担当が全文取得。3件。統計ではありません
「結婚相談所 資料請求」の検索結果10枠の構成(1位くらべーる/2位Q&Aサイト/3位おうえんネット。内訳は自社サイト7・一括請求2・Q&A1)Google検索結果(2026年7月30日)編集部が実ブラウザで取得(ログイン状態のためパーソナライズの可能性があります)。調査担当が10枠の各URLを開いて分類。この1回の取得での事実です

読者が開けない出典(1行のみ・記事①と同じ扱い)

内容原典確認の仕方
この記事に報酬が発生する時点(資料請求は30日以内の本人確認/カウンセリングは30日以内の実際の相談)広告を載せる側が見る管理画面に各社が掲載した成果の条件提携担当が2026年7月22日と27日に閲覧(記事①で既に公開している範囲のみを、同じ書き方で踏襲)。各社の条件文には転載の制限があるため文言は引用せず、内容を要約しています。読者が同じ画面を開くことはできません

取れなかったもの(埋めていません)

この記事の各社の記載内容は2026年7月30日時点のものです。

法令の条文は特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)および特定商取引に関する法律施行令(昭和51年政令第295号)を、e-Gov法令APIから取得した原文XMLによります(2026年7月30日に再取得し、同一であることを確認しました)。

キャンペーンの金額・期間は更新されます。請求・契約の前には必ずご自身で最新の条件をご確認ください。

確認の粒度をどう分けているか、書かないと決めているものは何か——当サイトの作り方は運営者情報にまとめています。