結婚相談所 / 入会準備の実務

独身証明書の取り方——結婚相談所に出す前に。原則は本籍地の市区町村、コンビニでは取れない

広告約19,700字 / 読了31分 / 2026-08-06 現在(広告の節は 2026-07-27、有効期限の節の追記は 2026-07-28) / 編集部

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調べたこと
  • 45自治体の公式ページ(手数料・請求方法・代理人の可否・本籍地以外での交付・オンライン申請)。東京23区と政令指定都市20市はすべて含みます
  • 民法732条ほかの条文(e-Gov法令APIの原文で確認)
  • J-LIS・法務省・連盟が公表している資料
調べていないこと
  • 窓口での取得や問い合わせ(編集部は取っていません)
  • 離婚歴の記載・即日交付の可否(記載を見つけられず)
  • 45自治体以外の手数料や運用。町村は1つも入っていません

先に立場を書きます。 編集部は、独身証明書を取っていません。窓口に並んでもいないし、電話で問い合わせてもいない。だから「何分で出てきた」「職員にこう言われた」という話は、この記事に1行も出てきません。

書いたのは、各自治体の公式ページ、法務省と地方公共団体情報システム機構の公式ページ、連盟が公表している入会書類の一覧、そしてe-Gov法令検索で取得した条文の原文を突き合わせたものです(2026年7月23日確認)。

この記事で「編集部」と書くときは、この記事を作った編集部を指します。ページや条文を開いた担当と、文章を書いた担当は別です。

そのうえで、最初に1つ。独身証明書について法律が決めていることは、たぶんあなたが思っているより少ないです。

先に結論:3つだけ押さえれば足ります

  1. 提出を求めているのは、法律ではなく相談所と連盟です。 法定なのは民法732条の重婚禁止だけで、条文に「独身証明書」という語は出てきません
  2. 取るのは本籍地の市区町村です。 住んでいる自治体ではありません。ただし窓口に限って、区市外に本籍がある人にも出す自治体が増えています(調べた45自治体のうち8つ)
  3. コンビニでは取れません。 対応している自治体を探しても見つかりません。制度の対象証明書に入っていないからです

手数料は、金額を確認できた41自治体のうち1通300円が35、350円が3(京都市・大阪市・広島市)、400円が3(札幌市・豊島区・長崎市)。東京23区にも1つだけ400円があります。

法律で決まっている書類だと思って読み進めると、有効期限のところで一度つまずきます。

独身証明書とは何か

発行するのは本籍地の市区町村です。 ただし2026年8月の時点で、この原則には窓口だけの抜け道ができています。調べた45自治体のうち8つが、区市外に本籍のある人にも窓口で出しています。仙台市はそれを2026年5月1日に制度として始めました。

結婚相談所の側の解説では、独身証明書(結婚情報サービス・結婚相談業者提出用証明書)という名称が紹介されています(ツヴァイの解説ページ)。名前のとおり、提出先として結婚情報サービスと結婚相談業者が想定されている書類です。

何を証明するか。新宿区の説明が一番はっきりしていて、請求者本人が婚姻するにあたり民法第732条の重婚の禁止の規定に抵触しないことを証明するもので、結婚情報サービス・結婚相談業者等に提出するためのもの、という書き方をしています。品川区は戸籍に基づく証明だと明示しています。土台は戸籍です。

記載される情報は、江東区が挙げています。氏名・生年月日・本籍地。 ツヴァイの解説も、氏名・生年月日・本籍地・独身である旨の4項目だけだとしています。都城市は、戸籍謄抄本のような詳しい家族の情報は載らないと説明しています。

ここで、編集部が確かめられなかったことを書いておきます。

独身証明書に離婚歴は載らない、という説明を複数の場所で見かけました。ですが、そう明記した自治体の公式ページを、今回は見つけられませんでした。

上の4項目から間接的にはそう読めます。読めますが、断定はしません。

そこが気になって取得をためらっている人は、本籍地の市区町村に直接聞いてください。この記事で一番はっきり答えられない質問が、たぶんそれです。

なぜ求められるのか — 法律が禁じているのは重婚だけ

図1 ── 法律が決めていること / 相談所が決めていること
法律が決めていること 民法 第732条(重婚の禁止) 配偶者のある者は、重ねて 婚姻をすることができない。 条文に「独身証明書」の語は 一度も出てこない 相談所・連盟が決めていること =運用(法定ではない) ・独身証明書を提出させること ・「発行から3か月以内」という期限 自治体の公式ページに、期限の 記載は見当たらなかった
民法第732条はe-Gov法令APIの原文で確認(2026年7月23日)。「3か月以内」は日本結婚相談所連盟(IBJ)が公表している入会要件で、法律が定めた期限ではありません。

根っこにあるのは民法732条です。

(重婚の禁止)
第七百三十二条 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。

(民法(明治二十九年法律第八十九号)第732条。e-Gov法令検索の法令APIで取得した原文により確認、2026年7月23日)

条文は、これだけです。 「独身証明書」も「証明書の提出」も、ここには書かれていません。

つまり、こういう構造になっています。

法定か 中身
重婚の禁止そのもの 法定(民法732条) 配偶者のある者は、重ねて婚姻できない
独身証明書の提出 法定ではない 相談所・連盟が入会の要件として求めているもの
独身証明書の発行 市区町村が戸籍に基づいて行う証明

この記事が確認した2つの法令には、独身証明書の提出を義務づける規定がありませんでした。 民法732条と、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律11条です。

ただし、編集部が読んでいない法令まで含めて「存在しない」と言えるわけではありません。

そのうえで、提出を求めている側は、自分でそう書いています。 IBJは、独身証明書を提出書類に挙げ、有効期限を3か月以内と公表している。

求めているのが誰なのかは、求めている側の資料に書いてあります。

だから、「法律で3か月以内と決まっています」という言い方が出てきたら、そこは疑っていい場所になります。

取り方 — 本籍地の市区町村へ

図2 ── どこで取るか(コンビニでは取れない)
本籍地の市区町村(発行元) 窓口 その場で受け取れる 郵送 通常2週間程度 オンライン 1週間程度 コンビニ交付 ✕ 制度の対象外。対応自治体という話ではない 手数料 1通 300円 実測41自治体のうち35。350円が3・400円が3
日数は横浜市の公式案内(郵送=通常2週間程度/オンライン=1週間程度)。手数料は金額を確認できた41自治体のうち300円が35、350円が京都・大阪・広島、400円が札幌・豊島区・長崎(いずれも各市区町村の公式ページ。東京23区と政令指定都市20市は2026年8月6日、ほかは2026年7月23日確認)。コンビニ交付はJ-LISが示す対象証明書の一覧に独身証明書が含まれていません。

どこに請求するか

原則は本籍地の市区町村です。 住民票のある自治体ではありません。

本籍地が遠い場合は、郵送とオンラインの経路があります。住んでいる側の窓口で出している自治体も、実際にあります。ただし例外です。

政令指定都市では、市内に本籍があれば市内のどの区役所でも取れると明記している例があります(横浜市・川崎市)。

3つの請求方法

方法 内容
窓口 本籍地の市区町村。政令市では、市内に本籍があれば市内のどの区役所・支所等でも可(横浜市・川崎市が明記)
郵送 可。請求書・本人確認書類の写し・手数料(定額小為替など)・返信用封筒を送る。江東区は、郵送請求を本籍が江東区の人に限っています
オンライン 実施している自治体があります(今回確認したのは品川区・川崎市・長崎市・横浜市)

コンビニ交付は、この一覧に入っていません。

手数料と運用 — 東京23区と政令指定都市20市、45自治体

「全国どこでも300円」とは書けません。金額は3つの帯に分かれ、誰が請求できるか・本籍地が外でも出すかは、もっとはっきり割れます。

東京23区

自治体1通本籍地が外代理人オンライン
千代田区300円
中央区300円不可
港区300円
新宿区300円
文京区300円
台東区300円
墨田区300円
江東区300円不可
品川区300円委任状で可
目黒区300円不可
大田区1300円不可
世田谷区2記載なし
渋谷区300円委任状で可
中野区300円不可
杉並区3300円不可
豊島区400円原則本人
北区4300円不可
荒川区2記載なし
板橋区5300円不可
練馬区6300円×
足立区7300円×不可
葛飾区8300円不可
江戸川区9300円不可

政令指定都市20市と、そのほか2市

自治体1通本籍地が外代理人オンライン
札幌市10400円×不可
仙台市11300円不可
さいたま市12300円直系・同一戸籍
千葉市1300円不可
横浜市300円×委任状で可
川崎市300円×委任状で可
相模原市13300円×不可
新潟市300円
静岡市14300円不可
浜松市2記載なし
名古屋市300円
京都市350円
大阪市15350円直系親族のみ
堺市16300円直系・同一戸籍
神戸市300円不可
岡山市14300円委任状で可
広島市17350円不可
北九州市18300円不可
福岡市19300円直系・同一戸籍
熊本市2記載なし
宮崎県都城市300円不可
長崎市400円委任状で可

「—」は、その自治体の公式ページに記載を確認できなかったもので、できないという意味ではありません。東京23区と政令指定都市20市は2026年8月6日、都城市・長崎市は2026年7月23日に、各市区の公式ページで確認しています。

注は次のとおりです。1 大田区・千葉市・江戸川区は、事業者による代理請求を認めていません。 2 世田谷区・荒川区・浜松市・熊本市は、公式ページに独身証明書の手数料の記載を見つけられませんでした。 3 杉並区は、委任状を持参しても代理人申請はできません。 4 北区は「当面の間、北区に住民登録のある方へ発行」。郵便請求は本籍のある区市町村へ、という但し書きが付いています。 5 板橋区は顔写真付きの本人確認書類が要ります。火曜の夜間開庁と日曜開庁では、区外に本籍がある人の受付と交付をしていません。 6 練馬区は「独身証明書は広域交付の対象外」。本籍が練馬区以外だと郵送請求の取扱いもありません。オンラインの支払いはクレジットカードかPayPayです。 7 足立区は「本籍が足立区以外の独身証明書については、当分の間、お取り扱いしていません」。 8 葛飾区は、同一戸籍の人からも、委任状を持った代理人からも申請できません。区役所戸籍住民課のみで発行しています。 9 江戸川区は令和7年3月から、区役所と各事務所の窓口で交付するようになりました。 10 札幌市の広域交付の対象は戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍の3種で、独身証明書は挙がっていません。 11 仙台市は2026年5月1日に「独身証明書の広域交付」を開始し、同じ日に300円で有料化しました。郵送と代理人は対象外です。 12 さいたま市は窓口のみで、顔写真付きの本人確認書類が要ります。市外に本籍がある場合、郵送も代理人も使えません。 13 相模原市は、委任状があっても代理人請求はできません。 14 静岡市・岡山市は、顔写真付きの本人確認書類を持って窓口に来た場合に発行します。 15 大阪市は代理人を直系親族に限り、そのうえで代理人の郵送請求を認めていません。 16 堺市は写真付きの本人確認書類が要り、本人以外は不可。市外に本籍がある人は電子申請では取れません。 17 広島市は350円のほかに郵送料が実費でかかります。オンラインの対象は広島市に本籍のある本人と同一戸籍の方に限られます。 18 北九州市は「家族の方も請求できません」と書いています。 19 福岡市は手数料表に「本籍地が他市区町村(広域交付)の独身証明書 1通300円」と明記しています。代理人は不可です。

金額を確認できた41自治体のうち、300円が35、350円が3(京都市・大阪市・広島市)、400円が3(札幌市・豊島区・長崎市)。 世田谷区・荒川区・浜松市・熊本市は、公式の手数料表に独身証明書の行そのものが見当たりませんでした。窓口で聞くしかない、ということになります。

東京23区のなかに、1つだけ400円があります。 豊島区です。23区は300円で揃っていると思って郵送用の定額小為替を用意すると、そこだけ足りません。

45自治体は、全国1,700余りの市区町村のごく一部です。この記事に「多くの自治体では」と書いてある箇所は、全部この程度の確かさだと思って読んでください。 東京23区と政令指定都市は全部入れましたが、町村は1つも入っていません。

参考までに、新宿区の同じ案内では、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)が450円、身分証明書が300円。独身証明書は、戸籍謄本より安い書類です。

何が要るか、どのくらいかかるか

必要なものは、請求書・本人確認書類・手数料。郵送ならこれに定額小為替などと返信用封筒が加わります。

日数について実数を公表している例として、横浜市を挙げます。

(横浜市公式ページ。2026年7月23日確認)

窓口で即日出るかどうかは、今回確認した範囲では、明示した記載を取れませんでした。 出ることが多いのだろうとは思います。思いますが、根拠がないので書きません。

入会を急いでいる人にとって、実務上いちばん重い数字は、この2週間です。 本籍地が遠くて郵送しか経路がないなら、書類が揃うまでに2週間かかる前提で予定を組むことになります。

オンライン申請の要件も、横浜市の例で挙げておきます。署名用電子証明書を格納したマイナンバーカード、NFC対応スマートフォンまたはパソコンとカードリーダー、そしてクレジットカードまたはPayPay。手数料は1通300円に郵送料が加わります。そして、オンライン申請を使えるのは本人だけだと明記されています。

コンビニでは取れません

独身証明書は、コンビニ交付の対象証明書に入っていません。

コンビニ交付で取れるのは、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)の公式サイトによれば、住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書、各種税証明書、戸籍証明書(全部事項証明書・個人事項証明書)、戸籍の附票の写しです(2026年7月23日確認)。独身証明書は、この一覧にありません。

ここが、誤解されやすいところです。「対応している自治体を探せば取れる」ではありません。 コンビニ交付は、取れる証明書の種類が制度の側で決まっている仕組みです。 独身証明書はその種類に挙げられていないので、自治体ごとの対応を探しても、探し先がありません。探した時間が、丸ごと無駄になります。

今回確認した45自治体の公式ページにも、独身証明書のコンビニ交付に触れた記載は1件もありませんでした。広島市のように、コンビニ交付を大きく案内しているページで独身証明書の窓口を「区役所市民課、出張所」に限っている市もあります。

ただし、オンライン申請なら受ける自治体があります

コンビニの端末で受け取ることはできません。自宅から申請して郵送で受け取る形なら、対応している市があります。 45自治体のうち、公式ページで確認できたのは9つです。板橋区、練馬区、新潟市、浜松市、名古屋市、堺市、神戸市、岡山市、広島市。

使うのはマイナンバーカードです。神戸市は署名用電子証明書を使って自宅のパソコンから請求できると書いています。受け取りは郵送なので、その分の時間と実費がかかります。 広島市は手数料350円のほかに郵送料が実費で、速達や簡易書留を選べばさらに足されると明記しています。

そして、ここにも線が引かれています。広島市のオンライン申請の対象は「広島市に本籍のある本人及び同一戸籍の方」。 堺市も、市外に本籍がある人の独身証明書は電子申請では受けません。窓口では市外の本籍でも出すのに、オンラインでは出さない。緩んだ窓口と、緩んでいない回線が、同じ市の中に並んでいます。

急いでいないなら、これが往復の手間を一番減らす道です。急いでいるなら、結局は窓口が一番速い。

自治体によって扱いが分かれるのは、コンビニ交付ではなく、別の3点です。

自治体で割れるのは、この3点

図3 ── 自治体で扱いが割れる3点
1 本籍地以外の窓口で取れるか 可=北・板橋・仙台・さいたま・静岡・堺・岡山・福岡の8 / 不可=練馬・足立・札幌・横浜・川崎・相模原の6 2 代理人が請求できるか 不可=20自治体(記載を確認できた31のうち) / 条件付きで可=11(親族・委任状に限る) 3 手数料 300円=35自治体 / 350円=京都・大阪・広島 / 400円=札幌・豊島・長崎
各市区町村の公式ページで確認(東京23区と政令指定都市20市は2026年8月6日、都城市・長崎市は2026年7月23日)。編集部が実際に開いた45自治体の例で、全国の傾向を示すものではありません。手続きの前に、本籍地の市区町村の案内をご確認ください。

① 本籍地以外の窓口で取れるか

同じ2026年の時点で、正反対の運用が並んでいます。

東京都北区は、出しています。

北区以外に本籍がある方の独身証明書については、当面の間、北区に住民登録のある方へ発行させていただきます。

(東京都北区 公式ページ。2026年7月23日確認)

横浜市は、出していません。 戸籍の附票と戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)については、これまでどおり本籍地の自治体に請求するように、と案内しています。川崎市も同じです。 市内に本籍がある人は市内のどの区役所・支所・出張所でも取れる一方、市外に本籍がある人は本籍地の市区町村へ請求することになる、と書いています。

同じ書類、同じ年、違う答え。

北区の案内には、条件が2つ付いています。ひとつは、北区に住民登録があること。 もうひとつは、郵便請求の場合は本籍のある区市町村へ、という但し書きです。窓口の話であって、郵送の話ではありません。

さらに、「当面の間」という言葉が入っています。あなたが読んでいる時点でも同じ扱いかどうかは、北区の公式ページで確かめてください。

そして北区は、もう例外の側ではなくなりました。45自治体を開くと、8つが区市外に本籍のある人へ出しています——東京都北区、板橋区、仙台市、さいたま市、静岡市、堺市、岡山市、福岡市。出していないと確認できたのは練馬区、足立区、札幌市、横浜市、川崎市、相模原市の6つです。

なかでも仙台市は、2026年5月1日に「独身証明書の広域交付」として始めています。 同じ日に有料化して1通300円。福岡市は手数料表の行そのものに「本籍地が他市区町村(広域交付)の独身証明書」と書いています。

出している6市の条件は、揃っています。

本籍地が遠い人ほど郵送で済ませたいはずですが、緩んだのは窓口の側だけです。 遠方に本籍がある人にとって、実際に楽になったとは限りません。

ここで、戸籍法の広域交付(本籍地以外でも取れる仕組み)を思い浮かべた方へ。

あの対象は戸籍証明書と除籍証明書で、独身証明書は入っていません。

法務省の案内は、対象をこの2つに限ったうえで、一部事項証明書と個人事項証明書は請求できないとも書いています。つまり広域交付は、コンビニ交付の対象範囲とも一致しません。

法務省の広域交付の案内ページに、独身証明書という語は一度も出てきません(令和6年3月1日施行分の案内。2026年7月23日確認)。

横浜市が独身証明書を「これまでどおり」の側に置いているのも、この線引きに沿った書き方です。

ところが仙台市・堺市・福岡市は、独身証明書に対して同じ「広域交付」という語を使っています。 法務省が戸籍証明書と除籍証明書に限って使っている言葉を、自治体が自分の判断で出す証明書にも当てているわけです。同じ名前の下に、法律で決まっている仕組みと、自治体が独自に始めた運用が並んでいます。

だから窓口で「広域交付できますか」と聞いても、答えは相手の市区町村が何を指してその語を使っているかで変わります。聞くなら「本籍が他の市区町村でも、独身証明書を出してもらえますか」のほうが、確実に通じます。

② 代理人が請求できるか

ここが一番はっきり割れます。45自治体のうち記載を確認できた31で、不可が20、条件付きで可が113分の2が「本人だけ」です。

不可の側は、中央・江東・目黒・大田・中野・杉並・北・板橋・足立・葛飾・江戸川の各区と、札幌・仙台・千葉・相模原・静岡・神戸・広島・北九州の各市、それに都城市。可の側は品川区・渋谷区・豊島区と、さいたま・横浜・川崎・大阪・堺・岡山・福岡・長崎の各市です。

可の側も「誰でも」ではありません。直系親族か同一戸籍の人に限るのが共通していて、そのうえで委任状が要ります。大阪市は代理人を直系親族に限ったうえで、代理人の郵送請求だけを外しています。

不可の側の書き方も、強さが違います。相模原市は委任状があっても代理人不可。北九州市は「家族の方も請求できません」と、わざわざ家族を名指しで外しています。

代理人が請求できる(委任状が必要) 本人しか請求できない
品川区(本籍が品川区の場合) 東京都北区
横浜市(窓口・郵送とも) 江東区
川崎市 中野区
長崎市(原則は本人) 都城市

(各自治体の公式ページ。2026年7月23日確認。新宿区は手数料の案内で確認したため、この項目には数えていません)

「相談所が代わりに取ってくれる」を一般論として書けないのは、ここです。 本人しか請求できない自治体が、確認した8件のうち4件ある。あなたの本籍地がそちら側なら、誰に頼んでも取れません。

そして、代理人に頼める場合でも、委任状には本人の氏名・生年月日・本籍を書いて第三者に渡すことになります。渡す相手と、渡した紙がそのあとどう扱われるかは、頼む前に聞いておくことです。各社の個人情報の取扱い規程まで、編集部は調べていません。

なお、これは代理人に頼む場合だけの話ではありません。 独身証明書には氏名・生年月日・本籍地が載ります(江東区の記載)。取った書類をそのまま提出する以上、本籍地は提出先にも残ります。

オンライン申請については、確認した範囲では一律に本人のみでした(横浜市が明記)。

③ 手数料

上の表のとおり、300円と400円で分かれます。同じ書類でも、本籍地がどこかで金額が変わる。

この3点が割れる以上、取得先の案内はこう書くしかありません。本籍地の市区町村の公式ページを見る。あわせて、住んでいる自治体が独自に出していないかを、住んでいる側にも確認する。 この2つです。どちらか片方では足りません。

有効期限 — 「3か月以内」は法律ではありません

冒頭で書いた、つまずきどころです。

独身証明書そのものに有効期限を定めた記載を、今回確認した自治体の公式ページには見つけられませんでした。 北区にも都城市にも、期限の記載はありません。ツヴァイの解説ページにもありませんでした。

一方で、IBJ(日本結婚相談所連盟)は、独身証明書の有効期限を3か月以内と公表しています(同連盟の公式ページ。ページ更新日2025年2月27日)。

この2つは、矛盾していません。証明書に法定の期限がないことと、提出先が期限を定めることは、別の話だからです。

独身証明書が3か月で無効になるのではなく、IBJが3か月以内のものを求めている。

だから、正しい理解はこうなります。独身証明書が3か月で無効になるのではなく、IBJが3か月以内のものを求めている。

実務上の結論は同じに見えます。ただ、入会先がIBJの加盟店でない場合、その相談所が何か月を求めるかは、その相談所に聞かないと分かりません。 「6か月以内の場合もある」という説明も見かけましたが、事業者の公式資料で裏が取れなかったので、この記事には数字として書きません。

公表している相談所もあります。 来店不要をうたうオンライン結婚相談所、エン婚活エージェントです。

よくあるご質問の入会資格の項に、提出書類をこう書いています。「独身を証明する書類(戸籍抄本/戸籍謄本/独身証明書)※3か月以内に発行されたもの」(2026年7月28日、編集部で確認)。

IBJと同じ3か月です。 ただしこの会社がIBJの加盟店かどうかを、編集部は確かめていません。

数字が揃っていることと、同じ決まりから来ていることは、別です。

そしてこの会社は、出す時期のほうも書いています。

書類が揃っていなくても入会は可能です。 各種書類は、ご入会後にマイページより提出していただきますので、入会時のご提出は不要です。

(出典:エン婚活エージェント 公式サイト「よくあるご質問」/2026年7月28日、編集部で確認)

入会の前に用意しなくてよい相談所が、実在します。 全社がそうだとは書けません。書けるのは、先に取りに行く必要があるかどうかが、入会先によって違う——というところまでです。

そして、順番の話がひとつ。入会先を決める前に取ってしまうと、3か月を数え直すことになる場合があります。 書類を先に揃えるより、提出先の条件を先に聞くほうが、手数料と待ち時間を捨てずに済みます。

「独身証明書は不要」と書いてあるサービスは、何を確認しているのか

結婚相談所の側は、はっきりしています。IBJが公表している提出書類の一覧に、独身証明書は入っています。

では、独身証明書が要らないサービスは、代わりに何で独身を確かめているのか。少なくとも、マッチングアプリのようなインターネット異性紹介事業者について、法律が確認を義務づけているのは独身ではありません。

インターネット異性紹介事業者に法が義務づけているのは、年齢の確認です。

インターネット異性紹介事業者は、次に掲げる場合は、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、これらの異性交際希望者が児童でないことを確認しなければならない

(インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 第11条。条見出しは「児童でないことの確認」。ただし書と第一号〜第四号は省略しました。省略は引用者です。 e-Gov法令検索の法令APIで取得した原文により確認、2026年7月23日)

児童でないことの確認です。独身であることの確認を義務づける規定は、今回の調査では見つかりませんでした。

つまり、「独身証明書不要」は「別の方法で独身を確認しています」という意味とは限りません。

そもそも独身の確認が必須になっていない、というだけの場合があります。任意で書類を受け付けているサービスもあります。

ただし、個々のサービスが何をどこまで確認しているかについて、編集部は各社のヘルプページを取得できませんでした。 だから、サービス名を挙げた比較はしません。

提出を求めない代わりに、別の方法で確認しているサービスもあります。 どちらなのかは、そのサービスの案内を読むしかありません。

どちらが良い悪いという話ではありません。独身証明書を必須にしている相談所は、その手間のぶん、入口で人を絞っています。 絞られた側に入りたいのか、まず数に会いたいのか。手数料と待ち時間を払う理由は、そこにあります。

独身証明書と一緒に求められる書類

IBJの公式ページに、提出書類の一覧が出ています(ページ更新日2025年2月27日)。

書類 IBJの記載
独身証明書
収入証明書 男性が中心。女性も年収を公開する場合には提出が必要
本人確認書類
現住所証明書
卒業証明書 短大以上の教育機関を卒業された方のみ
国家資格免許証のコピー 国家資格を必要とする職業の方
口座振替依頼書
プロフィール写真

(日本結婚相談所連盟の公式ページ。2026年7月23日確認)

連盟に加盟する型と、自社で会員を集める型では、並びが少し変わります。ツヴァイの必要書類には、独身証明書・卒業証明書・収入証明書(源泉徴収票など)・現住所証明書・資格証明書に加えて、勤務先証明書が入っています。

この一覧のうち、卒業証明書の発行元は市区町村ではありません。 学校です。経路も所要日数も別に調べることになるので、独身証明書だけを見て予定を組むと、ここで足が出ます。

もうひとつ、IBJが書いていることを、主語を付けて紹介します。

IBJは、必要書類の準備期間には月会費が発生せず、書類がすべて揃って会員システムの利用を開始した日を月会費の起算日とする相談所がほとんどだ、としています。

「ほとんど」という言い方はIBJのもので、実数の裏づけは示されていません。 検討している相談所がそうなのかは、その相談所に確認することになります。

書類を揃えている間に月会費が発生するかどうかは、そのまま金額に効きます。

混同注意:婚姻要件具備証明書は、別の書類です

「独身証明書」で検索すると、法務局・法務省のドメインで婚姻要件具備証明書(独身証明書)というページが出てきます。東京法務局のページタイトルが、まさにこの形です。

これは、別の書類です。

婚姻要件具備証明書は、外国の方式で結婚する日本人が、相手国に対して、日本の法律上その婚姻の要件を満たしていることを示すための書類です。

窓口は、東京法務局がこう案内しています。「通常、この証明書は、本籍地の市区町村役場で交付請求できますが、婚姻の当事者が戸籍全部事項証明書等を提示することにより法務局でも交付請求することができます」。

つまり窓口は、独身証明書と同じ本籍地の市区町村でも重なります。 違うのは、使う場面のほうです。

外国での婚姻に使う書類と、結婚相談所に出す書類は、別物です。

タイトルの括弧に「独身証明書」と入っているために、法務省のドメインだから確実だろうと思って開くと、別の書類の説明を読むことになります。 そのまま法務局へ問い合わせても、相談所に出す書類は出てきません。

覚えておく取得先は、ひとつだけです。本籍地の市区町村。

資料請求のあとに起きること

書類の準備と並行して、相談所を選ぶ側の話も少しだけ。

Webで資料請求をすると、電話やメールで連絡が来る場合があります。 編集部は実際に資料請求をしていないので、必ず来るとも、来ないとも書きません。 何件中何件だったという数字も持っていません。持っていない数字は書きません。

書けるのは、準備の話までです。連絡が来ても困らない電話番号と、出られる時間帯を決めてからフォームを送る。 それだけで、書類を揃えている最中に知らない番号からの着信が溜まる状況は避けられます。

リンクの前に ── 通える店舗があるか

ここから下は広告のリンクです。押す前に1つ。この記事がリンクしている相談所は、全国に店舗があるわけではありません。

公式サイトの店舗一覧に出ているのは16店です(2026年7月27日、編集部で確認)。

北海道(札幌)・宮城(仙台)・千葉・東京(新宿/東京)・愛知(名古屋)・大阪(心斎橋/梅田)・兵庫(神戸)・京都(四条烏丸/JR京都駅前)・滋賀・岡山・香川(高松)・福岡・大分。

神奈川と埼玉には、店舗がありません。

広告を載せる側が見る画面のほうには、これに三重と岐阜が加わります(2026年7月22日と27日に、編集部の別々の担当が閲覧)。その2県に店舗はありません。 どちらの範囲が入会の可否を決めるのかは、編集部には判定できません。

年齢も同じ画面にあって、20歳以上65歳未満と書かれています。

ですが公式サイトにも、資料請求とカウンセリング予約の2つのフォームにも、この範囲の記載を編集部は見つけられませんでした。

資料請求のフォームは生年月日の選択肢が1950年生まれまであり、都道府県は47すべて選べます。対象から外れていても、入力欄は最後まで進みます。

独身証明書を取りに行く前に、まず電話で確かめてください。手数料を払ってから外れると、その1通は戻りません。

そして、この記事に報酬が入るのは、フォームが送られた時点ではありません。

そう条件を書いているのは相談所の側で、編集部はそれを広告を載せる側の画面で読みました。読者が同じ画面を開くことはできません。

連絡が来ても困らない電話番号と、出られる時間帯を決めてから送ってください。

下に2つ置きました。上が無料カウンセリングの予約、下が資料請求で、それぞれのフォームに直接つながります。 上を先にしたのは、独身証明書を取りに行く前に、提出書類と期限を聞ける相手が要るからです。何か月以内のものを求めるかは、相談所によります。

相談所の公式サイトには、ほかにも入口があります。「結婚相手マッチングシミュレーション」「試しにお相手を紹介してもらう」「お問い合わせ」。そこからの申し込みは報酬の対象外だと、相談所の側が条件に書いています(2026年7月27日閲覧)。あなたの手続きが不利になるわけではありません。取りこぼすのは編集部の側です。

この相談所が独身証明書をいつまでに求めるのか、有効期限を何か月と置いているのかを、編集部は確かめていません。 提出書類と期限は、その場で聞いてください。先に手数料を払って取りに行く前に、です。 有効期限の節には、期限と提出時期をよくあるご質問に書いている別の相談所を挙げました。答えが返ってくる質問である、という材料にはなります。

もうひとつ、この記事の立場を書いておきます。

リンク先のフィオーレを運営する株式会社トータルマリアージュサポートは、会社案内のページで、グループ会社に株式会社TMS(全国結婚相談事業者連盟)を挙げています。日本結婚相談所連盟(IBJ)への言及は、編集部が見た範囲にはありませんでした(いずれも2026年7月27日、編集部で確認)。

ここが効きます。有効期限の節と提出書類の節で引用した「3か月」は、IBJが公表している数字です。 別の連盟の相談所に、その3か月がそのまま当てはまるとは限りません。

何か月を求めるのかを、編集部は確かめていません。

申し込む前に:契約と中途解約の条件を、条文から確認する

独身証明書は、取り直しても、かかるのはもう1通分の手数料だけです。取り返しがつきにくいのは、そのあとに結ぶ契約のほうです。

結婚相手紹介サービスは、契約の期間と金額が一定の線を超えると、特定商取引法の特定継続的役務提供にあたります。

線は期間が2月を超え、かつ金額が5万円を超える契約(法第41条第1項第1号)。実際の数字は、期間と金額で置いてある場所が違います。期間は施行令第24条第1項が別表第四に飛ばしていて、七の項(結婚を希望する者への異性の紹介)の第二欄に「二月」。金額は同条第2項が「五万円」と直に書いています。e-Gov法令APIで取得した原文により確認(2026年7月23日)。

あてはまる契約なら、法律の側にこれだけ用意されています。

ただし、その上限が働かない場合まで条文に書いてあります。

線引きの実額と、上限が働かない場合を、別の記事にまとめました。

結婚相談所の退会費用——途中でやめるときの違約金の上限を、条文から計算する

契約の全体像(会員の出どころ・料金の実額・成婚率の読み方)から見るなら、こちらです。

結婚相談所の選び方——契約と料金の仕組みで絞る3つのチェック点

書類を揃えるより、そちらのほうが金額が大きい。

よくある質問

独身証明書はどこで取れますか

本籍地の市区町村です。 住んでいる自治体ではありません。ただし窓口に限れば、市外に本籍がある人にも出す自治体があります。45自治体では8つ(東京都北区・板橋区・仙台市・さいたま市・静岡市・堺市・岡山市・福岡市)。いずれも本人が顔写真付きの本人確認書類を持って窓口へ行く場合に限られ、郵送と代理人は対象外です。窓口ならその場で受け取れます。郵送は横浜市の案内で通常2週間程度、オンラインは1週間程度です。

コンビニで取れますか

取れません。 対応している自治体を探しても見つかりません。コンビニ交付の対象証明書の一覧に、独身証明書が入っていないからです(J-LIS)。「うちの自治体は対応しているかも」という探し方をすると時間を失います。ただしマイナンバーカードを使ったオンライン申請なら受ける市があります(45自治体のうち9つ)。受け取りは郵送で、手数料のほかに郵送料が実費でかかります。

手数料はいくらですか

金額を確認できた41自治体のうち、1通300円が35、350円が3(京都市・大阪市・広島市)、400円が3(札幌市・豊島区・長崎市)でした(東京23区と政令指定都市20市は2026年8月6日、都城市・長崎市は2026年7月23日確認)。世田谷区・荒川区・浜松市・熊本市は公式の手数料表に独身証明書の行がなく、この45自治体以外の額は調べていません。

代理人でも取れますか

自治体で割れます。 記載を確認できた31自治体では、不可が20条件付きで可が11。可の側もたいてい直系親族か同一戸籍の人に限られ、委任状が要ります。相模原市は委任状があっても不可、北九州市は「家族の方も請求できません」と書いています。本籍地がどちら側かで、段取りが1つ増えます。 先に本籍地の市区町村のページを見てください。

有効期限は3か月ですか

法律ではありません。 条文に有効期限の定めはなく、IBJ(日本結婚相談所連盟)が3か月以内と公表している運用です。法定なのは民法732条の重婚禁止だけで、条文に「独身証明書」という語は出てきません。

婚姻要件具備証明書と同じものですか

別の書類です。 婚姻要件具備証明書は、外国の方式で結婚する日本人が相手国に対して要件を満たすことを示すもので、提出先も用途も違います。名前が似ているので混同しやすいところです(10節)。

この記事が根拠にした原典

この記事は体験を持っていません。持っているのは公開されている資料だけなので、全部出します。 下のURLは、どれも読者がそのまま開けるものです。編集部が確認したのは、そこに書かれている内容だけです。窓口での取得や、電話・メールでの問い合わせはしていません。

法令

内容 原典URL 確認日
民法732条(重婚の禁止)の条文。「独身証明書」の語は無い https://laws.e-gov.go.jp/api/1/articles;lawId=129AC0000000089;article=732 2026-07-23
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 第11条(児童でないことの確認) https://laws.e-gov.go.jp/api/1/articles;lawId=415AC0000000083;article=11 2026-07-23
特定商取引法 第41条第1項第1号(特定継続的役務提供。「政令で定める期間を超える期間」「政令で定める金額を超える金銭」) https://laws.e-gov.go.jp/api/1/articles;lawId=351AC0000000057;article=41 2026-07-23
特商法第4章の線引き=期間2月超・金額5万円超(期間=特定商取引法施行令 第24条第1項・別表第四 七の項の第二欄/金額=同条第2項) https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000295 2026-07-23

条文は、e-Gov法令検索の法令APIで取得した原文により確認しました。同じ条文は、e-Gov法令検索の法令ページでも読めます。

国の機関・公的機関

内容 原典URL 確認日
コンビニ交付の対象証明書の一覧(独身証明書は含まれていない) https://www.lg-waps.go.jp/01-00.html 2026-07-23
戸籍の広域交付の対象は戸籍証明書・除籍証明書(一部事項証明書・個人事項証明書は不可/令和6年3月1日施行) https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html 2026-07-23
婚姻要件具備証明書の交付請求(外国の方式で婚姻する場合の書類) https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000001_00904.html 2026-07-23

自治体

内容 原典URL 確認日
品川区 300円/証明内容/窓口・郵送・オンライン/本籍が品川区なら委任状で代理人可 https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/procedure/procedure-koseki/procedure-koseki-syoumeisyo/dokushinshomei.html 2026-07-23
江東区 300円/記載は氏名・生年月日・本籍地/本人のみ/郵送は本籍が江東区の人のみ https://www.city.koto.lg.jp/060303/dokusinsyoumei.html 2026-07-23
中野区 300円/申請できるのは本人のみ https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kurashi/koseki/koseki/dokushinsyomeisyo.html 2026-07-23
新宿区 独身証明書300円/戸籍謄本450円/身分証明書300円/証明内容 https://www.city.shinjuku.lg.jp/todokede/koseki02_000009.html 2026-07-23
東京都北区 300円/代理人は請求できない/北区以外に本籍がある人への発行(本文で引用) https://www.city.kita.lg.jp/living/registration/1001590/1001530/1001536/1001544.html 2026-07-23
東京都北区 広域交付の案内(同じ注記を掲載) https://www.city.kita.lg.jp/living/registration/1001590/1001530/1001550.html 2026-07-23
横浜市 独身証明書等はこれまでどおり本籍地の自治体へ https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/todokede/koseki-juminhyo/shoumei/kosekikouiki.html 2026-07-23
横浜市 郵送 300円/通常2週間程度/委任状で代理人可 https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/todokede/koseki-juminhyo/shoumei/dokushin/yuusou.html 2026-07-23
横浜市 オンライン 300円+郵送料/1週間程度/本人のみ/署名用電子証明書が必要 https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/todokede/koseki-juminhyo/shoumei/dokushin/online.html 2026-07-23
横浜市 よくある質問(市内に本籍があれば全区役所で可) https://www.city.yokohama.lg.jp/faq/kukyoku/shimin/shimin-madoguchi/20211102143727902.html 2026-07-23
川崎市 300円/本人又は代理人/市外に本籍がある場合は本籍地へ https://www.city.kawasaki.jp/templates/faq/250/0000046464.html 2026-07-23
長崎市 400円/証明内容/原則本人・委任状で代理人可 https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/6305.html 2026-07-23
宮崎県都城市 300円/記載事項/本人のみ・代理人不可/有効期限の記載なし https://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/site/konkatsu/75215.html 2026-07-23

事業者・連盟

内容 原典URL 確認日
日本結婚相談所連盟(IBJ) 提出書類の一覧/独身証明書の有効期限3か月以内/月会費の起算日(ページ更新日2025年2月27日) https://www.ibjapan.com/marriage/p_6101/ 2026-07-23
ツヴァイ 独身証明書の名称/記載は4項目/必要書類 https://www.zwei.com/blog/5045-2/ 2026-07-23
エン婚活エージェント よくあるご質問(入会資格と提出書類/独身を証明する書類は発行から3か月以内/書類の提出は入会後でよいこと)。この相談所とは広告の取引がありません https://en-konkatsu.com/faq/ 2026-07-28
この記事がリンクしている相談所(結婚相談所フィオーレ)の店舗一覧/運営会社とグループ会社(連盟)/無料カウンセリングの案内/資料請求とカウンセリング予約、2つのフォームの入力欄 https://www.total-marriage.com/salon/https://www.total-marriage.com/company/profile/https://ssl.total-marriage.com/require/https://ssl.total-marriage.com/reservation/ 2026-07-27
同 相談所の成果地点(どの時点で運営者に報酬が発生するか)/対象として挙がっている地域と年齢/報酬の対象外になる申込みの入口。ここだけは公開ページではなく、広告を載せる側が見る画面です。転載の制限があるため文言は引用せず、内容を要約しました。読者が同じ画面を開くことはできません。 アフィリエイト・サービス・プロバイダ(A8.net)のメディア向け管理画面に掲載された、相談所が定めた成果の条件 2026-07-22/2026-07-27
(別々の担当が閲覧)

この記事で、確認できなかったと書いた事柄。 独身証明書に離婚歴が記載されないこと、窓口での即日交付の可否、有効期限を6か月とする運用例、独身証明書を必須としないサービスが個別に何を確認しているか、資料請求のあとに連絡が来るかどうか(件数・割合とも、中立の一次資料を持っていません)。 いずれも、上の原典では裏が取れませんでした。 記事の中でも、そのつど書いてあります。

自治体と法令に関する記載は2026年7月23日時点、相談所に関する記載は2026年7月27日および7月28日時点のものです。手数料や取扱いは自治体によって異なり、変更される場合があります。手続きの前に本籍地の市区町村と、入会先の相談所にご確認ください。

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