結婚相談所 / 入会準備の実務

独身証明書の取り方——結婚相談所に出す前に。原則は本籍地の市区町村、コンビニでは取れない

広告約32,500字 / 読了51分 / 2026-08-17 現在(広告の節は 2026-07-27) / 編集部

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調べたこと
  • 103自治体の公式ページ(手数料・請求方法・代理人の可否・本籍地以外での交付・オンライン申請)。東京23区と政令指定都市20市はすべて含み、中核市は62市のうち58市。残りの2市(藤沢市・都城市)は中核市ではありません
  • 民法732条ほかの条文(e-Gov法令APIの原文で確認)
  • J-LIS・法務省・連盟が公表している資料
調べていないこと
  • 窓口での取得や問い合わせ(編集部は取っていません)
  • 離婚歴の記載・即日交付の可否(記載を見つけられず)
  • 103自治体以外の手数料や運用。中核市は58市入れましたが、町村は1つも入っていません

先に立場を書きます。 編集部は、独身証明書を取っていません。窓口に並んでもいないし、電話で問い合わせてもいない。だから「何分で出てきた」「職員にこう言われた」という話は、この記事に1行も出てきません。

書いたのは、各自治体の公式ページ、法務省と地方公共団体情報システム機構の公式ページ、連盟が公表している入会書類の一覧、そしてe-Gov法令検索で取得した条文の原文を突き合わせたものです(2026年7月23日確認)。

この記事で「編集部」と書くときは、この記事を作った編集部を指します。ページや条文を開いた担当と、文章を書いた担当は別です。

そのうえで、最初に1つ。独身証明書について法律が決めていることは、たぶんあなたが思っているより少ないです。

01先に結論:3つだけ押さえれば足ります

  1. 提出を求めているのは、法律ではなく相談所と連盟です。 今回確認した法令には、提出義務も有効期限も見つかりませんでした。民法732条が禁じているのは重婚で、条文に「独身証明書」という語は出てきません
  2. 取るのは本籍地の市区町村です。 住んでいる自治体ではありません。ただし窓口に限って、区市外に本籍がある人にも出す自治体が増えています(調べた103自治体のうち22)
  3. コンビニでは取れません。 対応している自治体を探しても見つかりません。制度の対象証明書に入っていないからです

手数料は150円から450円まで7つに割れます。いちばん多いのは300円で、金額を確認できた93自治体のうち73。

法律で決まっている書類だと思って読み進めると、有効期限のところで一度つまずきます。

02独身証明書とは何か

発行するのは本籍地の市区町村です。 ただし2026年8月の時点で、この原則には窓口だけの抜け道ができています。調べた103自治体のうち22が、区市外に本籍のある人にも窓口で出しています。仙台市はそれを2026年5月1日に制度として始めました。

結婚相談所の側の解説では、独身証明書(結婚情報サービス・結婚相談業者提出用証明書)という名称が紹介されています(ツヴァイの解説ページ)。名前のとおり、提出先として結婚情報サービスと結婚相談業者が想定されている書類です。

何を証明するか。新宿区の説明が一番はっきりしていて、請求者本人が婚姻するにあたり民法第732条の重婚の禁止の規定に抵触しないことを証明するもので、結婚情報サービス・結婚相談業者等に提出するためのもの、という書き方をしています。品川区は戸籍に基づく証明だと明示しています。土台は戸籍です。

記載される情報は、江東区が挙げています。氏名・生年月日・本籍地。 ツヴァイの解説も、氏名・生年月日・本籍地・独身である旨の4項目だけだとしています。都城市は、戸籍謄抄本のような詳しい家族の情報は載らないと説明しています。

ここで、編集部が確かめられなかったことを書いておきます。

独身証明書に離婚歴は載らない、という説明を複数の場所で見かけました。ですが、そう明記した自治体の公式ページを、今回は見つけられませんでした。

上の4項目から間接的にはそう読めます。読めますが、断定はしません。

そこが気になって取得をためらっている人は、本籍地の市区町村に直接聞いてください。この記事で一番はっきり答えられない質問が、たぶんそれです。

03なぜ求められるのか — 法律が禁じているのは重婚だけ

図1 ── 法律が決めていること / 相談所が決めていること
法律が決めていること 民法 第732条(重婚の禁止) 配偶者のある者は、重ねて 婚姻をすることができない。 条文に「独身証明書」の語は 一度も出てこない 相談所・連盟が決めていること =運用(法定ではない) ・独身証明書を提出させること ・「発行から3か月以内」という期限 自治体の公式ページに、期限の 記載は見当たらなかった
民法第732条はe-Gov法令APIの原文で確認(2026年7月23日)。「3か月以内」は日本結婚相談所連盟(IBJ)が公表している入会要件で、法律が定めた期限ではありません。

根っこにあるのは民法732条です。

(重婚の禁止)
第七百三十二条 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。

(民法(明治二十九年法律第八十九号)第732条。e-Gov法令検索の法令APIで取得した原文により確認、2026年7月23日)

条文は、これだけです。 「独身証明書」も「証明書の提出」も、ここには書かれていません。

つまり、こういう構造になっています。

法定か 中身
重婚の禁止そのもの 法定(民法732条) 配偶者のある者は、重ねて婚姻できない
独身証明書の提出 法定ではない 相談所・連盟が入会の要件として求めているもの
独身証明書の発行 市区町村が戸籍に基づいて行う証明

この記事が確認した2つの法令には、独身証明書の提出を義務づける規定がありませんでした。 民法732条と、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律11条です。

ただし、編集部が読んでいない法令まで含めて「存在しない」と言えるわけではありません。

そのうえで、提出を求めている側は、自分でそう書いています。 IBJは、独身証明書を提出書類に挙げ、有効期限を3か月以内と公表している。

求めているのが誰なのかは、求めている側の資料に書いてあります。

だから、「法律で3か月以内と決まっています」という言い方が出てきたら、そこは疑っていい場所になります。

04取得方法 — 本籍地の市区町村へ。窓口・郵送・オンラインの3つです

取得方法は3つです。 本籍地の市役所・区役所の窓口へ行くか、郵送で請求するか、対応している自治体ならオンラインで申請するか。住んでいる場所の市役所ではなく、本籍地の市区町村である点だけ、先に押さえてください。

図2 ── どこで取るか(コンビニでは取れない)
本籍地の市区町村(発行元) 窓口 窓口で受け取る 郵送 通常2週間程度 オンライン 1週間程度 コンビニ交付 ✕ 制度の対象外。対応自治体という話ではない 手数料 1通 300円 実測93自治体のうち73。150円〜450円の7段
日数は横浜市の公式案内(郵送=通常2週間程度/オンライン=1週間程度)。手数料は金額を確認できた93自治体のうち300円が73、350円が京都・大阪・広島・藤沢・旭川・水戸・前橋、400円が札幌・豊島区・長崎・川口、450円が高知・青森、250円が郡山・いわき、200円が岡崎・豊橋・川越・越谷、150円が豊田(いずれも各市区町村の公式ページ。東京23区と政令指定都市20市は2026年8月6日、中核市58市は2026年8月13日から17日、ほかは2026年7月23日確認)。コンビニ交付はJ-LISが示す対象証明書の一覧に独身証明書が含まれていません。

どこに請求するか

原則は本籍地の市区町村です。 住民票のある自治体ではありません。

本籍地が遠い場合は、郵送とオンラインの経路があります。住んでいる側の窓口で出している自治体も、実際にあります。ただし例外です。

政令指定都市では、市内に本籍があれば市内のどの区役所でも取れると明記している例があります(横浜市・川崎市)。

3つの請求方法

方法 内容
窓口 本籍地の市区町村。政令市では、市内に本籍があれば市内のどの区役所・支所等でも可(横浜市・川崎市が明記)
郵送 可。請求書・本人確認書類の写し・手数料(定額小為替など)・返信用封筒を送る。江東区は、郵送請求を本籍が江東区の人に限っています
オンライン 実施している自治体があります(103自治体のうち29。04-3の表)

コンビニ交付は、この一覧に入っていません。

申請書の用紙は、自治体が用意しています。 相談所から渡された用紙を持っていくものなのか、ここで一度迷います。宮崎市は、そこを名指しで書いています。

ダウンロードするか、各証明窓口で受け取ってください。結婚相談所等でもらう用紙は不要です。

(宮崎市 公式ページ。2026年8月17日、編集部が画面で確認)

これは宮崎市の書き方で、ほかの自治体が用紙についてどう案内しているかは確認していません。 相談所から様式を渡されているなら、それを持って窓口へ行くほうが早いはずです。窓口で用紙をもらえるのか、サイトから落とせるのかは、出かける前に本籍地のページで見ておくと1往復減ります。

手数料と運用 — 東京23区・政令指定都市20市・中核市58市、103自治体

「全国どこでも300円」とは書けません。金額は7つに割れていて、いちばん安い市といちばん高い市で3倍ちがいます。誰が請求できるか・本籍地が外でも出すかは、もっとはっきり割れます。

東京23区

自治体1通本籍地が外代理人オンライン
千代田区300円
中央区300円不可
港区300円
新宿区1300円不可
文京区300円
台東区2300円
墨田区3300円原則本人
江東区300円不可
品川区4300円委任状で可
目黒区300円不可
大田区5300円不可
世田谷区6記載なし
渋谷区300円委任状で可
中野区300円不可
杉並区7300円不可
豊島区400円原則本人
北区8300円不可
荒川区300円
板橋区9300円不可
練馬区10300円×
足立区11300円×不可
葛飾区12300円不可
江戸川区13300円委任状で可

政令指定都市20市と、中核市58市ほか2市

自治体1通本籍地が外代理人オンライン
札幌市14400円×不可
仙台市15300円不可
さいたま市16300円直系・同一戸籍
千葉市5300円不可
横浜市300円×委任状で可
川崎市17300円×委任状で可
相模原市18300円×不可
新潟市300円
静岡市19300円不可
浜松市6記載なし
名古屋市300円
京都市350円
大阪市20350円直系親族のみ
堺市21300円直系・同一戸籍
神戸市300円不可
岡山市19300円委任状で可
広島市22350円不可
北九州市23300円不可
福岡市24300円直系・同一戸籍
熊本市6記載なし
宇都宮市25300円委任状で可
千葉県船橋市300円
東京都八王子市6記載なし
金沢市26300円×委任状で可
奈良市27300円直系親族のみ
松山市28300円×
兵庫県明石市29300円×不可
鹿児島市30300円不可
兵庫県西宮市31300円不可
兵庫県姫路市32300円×不可
宮崎県都城市300円不可
長崎市33400円委任状で可
埼玉県川口市34400円委任状で可
千葉県柏市35300円直系親族のみ
藤沢市36350円×委任状で可
豊田市37150円×不可
岡崎市38200円原則本人
岐阜市39300円
大阪府枚方市6記載なし
高松市6記載なし
旭川市40350円不可
郡山市41250円委任状で可
水戸市42350円×委任状で可
群馬県高崎市43300円×委任状で可
富山市44300円×委任状で可
長野市45300円委任状で可
大津市46300円×委任状で可
和歌山市47300円×不可
岡山県倉敷市48記載なし×
広島県福山市49300円委任状で可
山口県下関市50300円委任状で可
福岡県久留米市51300円×委任状で可
大阪府東大阪市52300円本籍が市内なら可
兵庫県尼崎市53300円不可
大阪府豊中市54300円×不可
大分市55記載なし×
宮崎市56300円本籍が市内なら可
一宮市57300円本籍が市内なら可
大阪府吹田市58300円委任状で可
横須賀市300円委任状で可
豊橋市59200円本籍が市内なら可
埼玉県川越市60200円×委任状で可
大阪府高槻市61300円×委任状で可
埼玉県越谷市62200円×
群馬県前橋市63350円×委任状で可
いわき市64250円原則本人
高知市65450円
那覇市66300円×
秋田市67300円
盛岡市68300円×委任状で可
青森市69450円原則本人
函館市300円
山形市300円
青森県八戸市70記載なし×委任状で可
長崎県佐世保市71300円×不可
福井市72記載なし×直系親族のみ
長野県松本市73300円×不可
松江市74300円×不可
甲府市75300円
大阪府八尾市76300円×

「—」は、その自治体の公式ページに記載を確認できなかったもので、できないという意味ではありません。東京23区と政令指定都市20市は2026年8月6日、都城市・長崎市は2026年7月23日、中核市10市(宇都宮・船橋・八王子・金沢・奈良・松山・明石・鹿児島・西宮・姫路)は2026年8月13日、中核市20市(川口・柏・藤沢・豊田・岡崎・岐阜・枚方・高松・旭川・郡山・水戸・高崎・富山・長野・大津・和歌山・倉敷・福山・下関・久留米)は2026年8月14日、中核市28市(東大阪・尼崎・豊中・大分・宮崎・一宮・吹田・横須賀・豊橋・川越・高槻・越谷・前橋・いわき・高知・那覇・秋田・盛岡・青森・函館・山形・八戸・佐世保・福井・松本・松江・甲府・八尾)は2026年8月17日に、各市区の公式ページで確認しています。

注は次のとおりです。1 新宿区は「請求できる方は本人のみです」「委任状による代理人請求はできません」と明記しています。 2 台東区は手数料表に「独身証明書(広域交付)」の行を設けていて、本籍が台東区外の人にも1通300円で交付します。 3 墨田区は届出人を「本人」とし、「必ずご本人が、本籍地にご請求ください」と書いています。区役所庁舎のみの取扱いで、出張所では扱っていません。 4 品川区は「品川区以外に本籍がある方も、品川区役所の窓口にて独身証明書を請求できます」。その場合は本人に限られます。オンライン請求の対象にもなっていますが、そちらは本籍が品川区の本人だけです。 5 大田区・千葉市・江戸川区は、事業者による代理請求を認めていません。 6 世田谷区・浜松市・熊本市・八王子市・枚方市・高松市は、公式ページに独身証明書の手数料の記載を見つけられませんでした。八王子市は令和8年7月1日に各種証明の手数料を改定していますが、改定後の一覧にも独身証明書の行はありません。 7 杉並区は、委任状を持参しても代理人申請はできません。 8 北区は「当面の間、北区に住民登録のある方へ発行」。郵便請求は本籍のある区市町村へ、という但し書きが付いています。 9 板橋区は顔写真付きの本人確認書類が要ります。火曜の夜間開庁と日曜開庁では、区外に本籍がある人の受付と交付をしていません。 10 練馬区は「独身証明書は広域交付の対象外」。本籍が練馬区以外だと郵送請求の取扱いもありません。オンラインの支払いはクレジットカードかPayPayです。 11 足立区は「本籍が足立区以外の独身証明書については、当分の間、お取り扱いしていません」。 12 葛飾区は、同一戸籍の人からも、委任状を持った代理人からも申請できません。区役所戸籍住民課のみで発行しています。 13 江戸川区は令和7年3月から、区役所と各事務所の窓口で交付するようになりました。本籍が江戸川区以外の人も、顔写真付きの公的な本人確認書類を持参すれば窓口で請求できます。代理人は委任状で請求できますが、事業者による代理請求はできません。 14 札幌市の広域交付の対象は戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍の3種で、独身証明書は挙がっていません。 15 仙台市は2026年5月1日に「独身証明書の広域交付」を開始し、同じ日に300円で有料化しました。郵送と代理人は対象外です。 16 さいたま市は窓口のみで、顔写真付きの本人確認書類が要ります。市外に本籍がある場合、郵送も代理人も使えません。 17 川崎市は「本籍が川崎市にない方の証明は交付することができません」。オンライン手続(e-KAWASAKI)でも請求でき、その場合は本籍が川崎市の本人に限られます。 18 相模原市は、委任状があっても代理人請求はできません。 19 静岡市・岡山市は、顔写真付きの本人確認書類を持って窓口に来た場合に発行します。 20 大阪市は代理人を直系親族に限り、そのうえで代理人の郵送請求を認めていません。 21 堺市は写真付きの本人確認書類が要り、本人以外は不可。市外に本籍がある人は電子申請では取れません。 22 広島市は350円のほかに郵送料が実費でかかります。オンラインの対象は広島市に本籍のある本人と同一戸籍の方に限られます。 23 北九州市は「家族の方も請求できません」と書いています。 24 福岡市は手数料表に「本籍地が他市区町村(広域交付)の独身証明書 1通300円」と明記しています。代理人は不可です。 25 宇都宮市は本籍が市外の人にも窓口で交付します。ただしその場合は、委任状による代理請求も郵送請求もできません。 26 金沢市は「本籍地が金沢市の方が取得できます」。請求できるのは「請求者本人又は請求者から委任を受けた代理人の方」です。 27 奈良市は本人以外の請求を直系尊属・卑属に限り、そのうえで本人の委任状を求めています。 28 松山市は「本籍地が松山市の場合に請求できます」。オンライン請求の対象になっています。 29 明石市は本人申請に限り、窓口への代理の来庁を認めていません。郵送請求はできます。 30 鹿児島市は令和7年6月2日から、本人が窓口で請求する場合に限り、本籍が市外の人にも交付するようになりました。その場合は顔写真付きの身分証明書が要ります。郵便と電子申請は、本籍が鹿児島市にある人に限られます。 31 西宮市は本籍が市外にある人にも交付しますが、本人のみ・顔写真付きの本人確認書類が要り、受付は平日9時から16時までです。オンライン申請は西宮市に本籍のある人に限られます。 32 姫路市は「現在、姫路市に本籍がある方のみ申請できます」。委任状を用いた代理人請求もできません。 33 長崎市は1通400円。「長崎市に本籍のあるかたのみ交付できます」。マイナンバーカードとキャッシュレス決済によるオンライン請求にも対応していて、そちらは本人に限られます。 34 川口市は令和8年4月1日に400円へ改定しています。同じ市のよくある質問のページには改定前の「200円」が残っていて、手数料一覧のページと食い違って見えます。金額は一覧のほうが現行です。 35 柏市は「本人が請求できないやむを得ない理由がある場合のみ」、父母などの直系親族に限り委任状で代理請求ができます。 36 藤沢市は「独身証明書は本籍地にご請求ください」。代理人は委任状の項目欄に「独身証明書の取得」と書く必要があります。 37 豊田市は1通150円で、調べたなかで最も安い自治体です。住民票も印鑑登録証明書も150円で、独身証明書だけが安いわけではありません。本籍地が豊田市にある本人に限られ、代理人は使えません。 38 岡崎市は1通200円。代理人は「制限があります。事前に担当までお問い合わせください」という書き方です。イオンモール岡崎の市民サービスコーナーは、本籍が岡崎市にある人だけが使えます。 39 岐阜市はオンライン申請の対象で、その場合の請求者は本人です。代理人の可否は公式ページで確認できませんでした。 40 旭川市は「戸籍全部事項証明(謄本)、除籍全部事項証明(謄本)及び独身証明については、本人等であれば本籍地以外の市区町村に請求することもできます」と書いています。練馬区や札幌市が「独身証明書は広域交付の対象外」としているのと、説明が食い違って見えます。 41 郡山市は1通250円で、調べたなかでここだけの額です。委任状があれば代理請求できますが、事業者による代理請求は認めていません。 42 水戸市は「独身証明書、婚姻要件具備証明書は本籍のある市町村に申請してください」。配偶者・親子・兄弟姉妹が申請する場合でも委任状が要ります。 43 高崎市は本籍が高崎市にある本人に限ります。LoGoフォームで請求して、土曜・日曜や平日の時間外に本庁の宿日直室で受け取ることもできます。 44 富山市は本人のみ(窓口の代理人は委任状)。本籍が富山市以外の人には交付できません。マイナンバーカードを使って市のLINE公式アカウントから請求できます。 45 長野市は令和7年7月1日から、本籍が市外の人も窓口で請求できるようになりました(広域交付・本人のみ・郵送不可)。オンライン請求にも対応しています。 46 大津市の手数料一覧での名称は「独身証明書(結婚情報サービス・結婚相談業者提出用証明書)」。本籍が大津市以外の人は本籍地へ。電子申請サービスでも取れます。 47 和歌山市は本人のみで「代理人からの申請は受付できません」。令和8年5月7日からオンライン申請が始まりましたが、本籍が和歌山市の本人に限られます。 48 倉敷市は、手数料一覧にも証明書の種類のページにも独身証明書の行が見つかりませんでした。見つかったのは「独身証明書、身分証明書等は広域交付の対象外です」という一文だけです。 49 福山市は本人以外の請求に委任状が必要で、郵送請求できるのは本籍地が福山市のものに限られます。本籍が市外の人の窓口交付については記載を見つけられませんでした。 50 下関市は広域交付のページに「独身証明書 1通 300円」を掲げていて、本籍が市外でも窓口で請求できます(本人のみ)。通常の窓口では委任状で代理人請求も可能です。 51 久留米市は「本籍地でしか取れません」。郵送請求の案内は「本人以外からはご請求できません」と「代理の方がご請求される場合は委任状を添付してください」を続けて書いていて、どちらとも読める書き方です。 52 東大阪市は、本籍が市内にある場合に限って代理人請求ができます。認めるのは本人の現在戸籍に名前が載っている人か直系親族(祖父母・父母・子・孫)で、委任状が要ります。本籍が市外の人は本人だけで、任意代理人も法定代理人も使えません。 53 尼崎市は「ご本人以外の申請は委任状があってもできません。(ご親族も不可能です)」。本籍が市外の人にも交付する場合がありますが、その場合は窓口のみで郵送は使えません。 54 豊中市は「現在豊中市に本籍地がある人のみ請求できます」。代理人については「独身証明書は、原則代理申請ができません」と書いています。 55 大分市は手数料の一覧に独身証明書の行がありません。同じ一覧に身元(身分)証明は1件300円、戸籍の証明は1通450円と載っています。独身証明書は戸籍証明書等の広域交付の対象外で、オンライン請求は本籍が大分市にある人に限られます。 56 宮崎市は申請用紙を市が用意していて、「ダウンロードするか、各証明窓口で受け取ってください。結婚相談所等でもらう用紙は不要です」と書いています。本籍が市外の人は、代理人請求も郵送請求もできません。 57 一宮市は本籍が市外でも、顔写真付きの本人確認書類を持って本人が窓口に来れば取れます。郵送請求・代理人請求と、顔写真付きの本人確認書類がない場合は、本籍が一宮市にある人に限られます。 58 吹田市は本人以外が請求する場合、親族(親子など)でも委任状が要ります。 59 豊橋市は1通200円。令和7年5月15日から、本籍が市外の人も窓口で請求できるようになりました。官公署発行の顔写真付き本人確認書類の提示が要ります。委任状による代理人請求と郵送請求は、本籍が豊橋市にある人に限られます。 60 川越市は1通200円。本籍が川越市にある人が対象で、本人以外の請求には委任状または代理人選任届が要ります。 61 高槻市は「請求できる人(本籍地が高槻市の方に限ります)」。代理人は委任状が要ります。オンライン申請は署名用電子証明書を載せたマイナンバーカードを使い、支払いはキャッシュレス決済のみです。 62 越谷市は1通200円。オンライン申請には公的個人認証サービス(署名用電子証明書)が要ります。市外に本籍がある人には「直接本籍地へお問い合わせください」と案内しています。 63 前橋市は1通350円。「本籍地が前橋市の方で、本人のみ請求できます」。代理人は「本人からの承諾書又は委任状が必要です」(未成年者の親権者が請求する場合を除く)。 64 いわき市は1通250円。手数料表では婚姻証明書・独身証明書・婚姻具備証明・身分証明書が「その他の証明」の1行にまとめられていて、請求できる人は「本人」と書かれています。 65 高知市は「令和8年4月1日から、税務証明及びその他(4)(5)(6)の各証明書の発行手数料が450円になりました」。独身証明書も身分証明書も戸籍の証明も同じ450円で、今回調べたなかで最も高い額です。 66 那覇市はオンライン申請の対象で、その場合の請求者は「本人のみ(那覇市に本籍がある方)」です。 67 秋田市は手数料表で独身証明書を「その他の証明」に含め(同じ行に不在住証明書と埋葬許可証の写しが並びます)、コンビニ交付の欄に「取扱なし」、オンラインの欄に「取扱は独身証明書のみ300円」と書いています。今回調べたなかで、コンビニ交付の可否を欄で示していた唯一の自治体です。 68 盛岡市は「本籍が盛岡市にある場合、戸籍に関する証明書を郵便でも請求できます」。代理人が請求する場合は委任状が要ります。 69 青森市は1通450円で、高知市と並んで今回調べたなかで最も高い額です。「独身証明書は、本人のみ請求することができます」。 70 八戸市は「本籍が八戸市の方が対象です。住民票の住所が八戸市であっても、本籍が八戸市以外の方は対象となりません」。公式ページに独身証明書の手数料の記載は見つけられませんでした。 71 佐世保市は「ご本人のみ請求可能です」。 72 福井市は「独身証明書の代理人は直系尊属・卑属の方に限られます」。請求は本庁・サービスセンター・連絡所・郵便で、「インターネット及び、FAXでの請求はできません」と明記しています。手数料は独身証明書の行を見つけられませんでした。 73 松本市は「本人からの請求に限られます。事業者による代理申請は認められません」。 74 松江市は「独身証明書の交付は、証明を受ける本人からの請求に限ります。直系親族や委任を受けた人であっても、代理人からの請求ではお受けできません」。 75 甲府市は手数料一覧で独身証明書を「その他の証明(不在住証明書・不在籍証明書・独身証明書など)」にまとめて300円としています。身分証明書も同じ300円です。 76 八尾市は「本籍地が八尾市でない場合は、八尾市での発行は出来ません」。

調べた103自治体のうち、93で額が読めました。300円が73、350円が7(京都市・大阪市・広島市・藤沢市・旭川市・水戸市・前橋市)、400円が4(札幌市・豊島区・長崎市・川口市)、450円が2(高知市・青森市)、250円が2(郡山市・いわき市)、200円が4(岡崎市・豊橋市・川越市・越谷市)、150円が1(豊田市)。 世田谷区・浜松市・熊本市・八王子市・枚方市・高松市・倉敷市・大分市・八戸市・福井市は、公式の手数料表に独身証明書の行そのものが見当たりませんでした。窓口で聞くしかない、ということになります。

東京23区のなかに、1つだけ400円があります。 豊島区です。23区は300円で揃っていると思って郵送用の定額小為替を用意すると、そこだけ足りません。

安いほうにも外れがあります。豊田市は150円、岡崎市は200円、郡山市は250円。 豊田市は住民票も印鑑登録証明書も150円なので、独身証明書だけを安くしているわけではありません。最安の150円と最高の450円で、3倍の開きになります。

もう1つ。同じ市の中でも、ページによって金額が違って見えることがあります。 川口市は令和8年4月1日に400円へ改定していますが、同じ市の「よくある質問」のページには改定前の200円が残ったままです(2026年8月14日、編集部が両方の画面で確認)。定額小為替は金額を間違えると出し直しになります。金額は手数料一覧のページで合わせてください。

103自治体は、全国1,700余りの市区町村のごく一部です。この記事に「多くの自治体では」と書いてある箇所は、全部この程度の確かさだと思って読んでください。 東京23区と政令指定都市は全部入れましたが、中核市は62市のうち58市で、町村は1つも入っていません。(藤沢市と都城市は中核市ではありませんが、比較のために入れています。)

参考までに、新宿区の同じ案内では、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)が450円、身分証明書が300円。独身証明書は、戸籍謄本より安い書類です。

何が要るか、どのくらいかかるか

必要なものは、請求書・本人確認書類・手数料。郵送ならこれに定額小為替などと返信用封筒が加わります。

日数について実数を公表している例として、横浜市を挙げます。

(横浜市公式ページ。2026年7月23日確認)

窓口で即日出るかどうかは、今回確認した範囲では、明示した記載を取れませんでした。 出ることが多いのだろうとは思います。思いますが、根拠がないので書きません。

入会を急いでいる人にとって、実務上いちばん重い数字は、この2週間です。 本籍地が遠くて郵送しか経路がないなら、書類が揃うまでに2週間かかる前提で予定を組むことになります。

オンライン申請の要件も、横浜市の例で挙げておきます。署名用電子証明書を格納したマイナンバーカード、NFC対応スマートフォンまたはパソコンとカードリーダー、そしてクレジットカードまたはPayPay。手数料は1通300円に郵送料が加わります。そして、オンライン申請を使えるのは本人だけだと明記されています。

窓口が恥ずかしい、と思ったとき——「使いみち」欄には「結婚相談所」と書きます

恥ずかしさの正体は、たいてい申請書の1つの欄です。 何に使うのかを書かせる欄があって、そこに婚活のことを書くのか、というところで手が止まります。

ここは、役所のほうが先に答えを出しています。品川区は「『戸籍の使いみち』欄に『結婚相談所』等とお書きください。」と案内しています。江東区も郵送請求の説明で「独身証明書を必要とする具体的な提出先」を求め、その例として「結婚相談所に提出など」を挙げています。(両区の公式ページ。2026年8月17日、編集部が画面で確認)

書きにくいことを書かされているのではなく、役所が用意している記入例のほうです。 独身証明書は、もともと結婚情報サービス・結婚相談業者に出すための書類です(02節)。窓口にとっては、それが標準の用途になります。

ただし、この案内を出していない自治体のほうが多い。 この点を確かめるために8つの公式ページを開いたところ、書き方まで示していたのは品川区と江東区の2つで、板橋区・北区・千葉市・長野市・十日町市・横浜市には記載がありませんでした。何をどこまで聞かれるかも、市によって違います。

それでも窓口へ行きたくないなら、行かずに済む方法が2つあります。オンライン申請を受けるのが29自治体05-1)、郵送はもっと広く使えます。

ただし郵送にも線が引かれています。送り先は本籍地です。 江東区は「本籍が江東区の方のみ郵送請求できます」、横浜市は「横浜市内に本籍のある人のみ」と書いています。北区も、本籍地が北区外の人には本籍のある区市町村へ請求するよう案内しています。横浜市の案内では、投函から到着まで通常2週間程度です。

窓口を避ける手段は実在します。避けられないのは本籍地のほうで、そこだけは市によって答えが割れます(6-1)。

05コンビニでは取れません——マイナンバーカードがあっても対象外です

独身証明書は、コンビニ交付の対象証明書に入っていません。

コンビニ交付で取れるのは、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)の公式サイトによれば、住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書、各種税証明書、戸籍証明書(全部事項証明書・個人事項証明書)、戸籍の附票の写しです(2026年7月23日確認)。独身証明書は、この一覧にありません。

ここが、誤解されやすいところです。「対応している自治体を探せば取れる」ではありません。 コンビニ交付は、取れる証明書の種類が制度の側で決まっている仕組みです。 独身証明書はその種類に挙げられていないので、自治体ごとの対応を探しても、探し先がありません。探した時間が、丸ごと無駄になります。

「マイナンバーカードで、いつから取れるようになるのか」という問いには、「いつから」がありません。 開始を待っている状態ではなく、コンビニ交付で取れる証明書の種類の一覧に、はじめから入っていないという状態だからです。神戸市で調べても、大阪市で調べても、探し先が無いことは変わりません。

今回確認した103自治体のうち、独身証明書のコンビニ交付に触れていたのは秋田市の1つだけで、その手数料表のコンビニ交付の欄は「取扱なし」でした。広島市のように、コンビニ交付を大きく案内しているページで独身証明書の窓口を「区役所市民課、出張所」に限っている市もあります。

ただし、マイナンバーカードを使うオンライン申請なら29自治体が受けます

コンビニの端末で受け取ることはできません。自宅から申請して郵送で受け取る形なら、対応している市があります。 103自治体のうち、公式ページで確認できたのは29です。品川区、板橋区、練馬区、横浜市、川崎市、長崎市、新潟市、浜松市、名古屋市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、松山市、鹿児島市、豊田市、岐阜市、高崎市、富山市、長野市、大津市、和歌山市、大分市、大阪府高槻市、埼玉県越谷市、那覇市、秋田市、それに兵庫県の西宮市と姫路市。富山市はマイナンバーカードを使って市のLINE公式アカウントから請求できます。

使うのはマイナンバーカードです。神戸市は署名用電子証明書を使って自宅のパソコンから請求できると書いています。受け取りは郵送なので、その分の時間と実費がかかります。 広島市は手数料350円のほかに郵送料が実費で、速達や簡易書留を選べばさらに足されると明記しています。

そして、ここにも線が引かれています。広島市のオンライン申請の対象は「広島市に本籍のある本人及び同一戸籍の方」。 堺市も、市外に本籍がある人の独身証明書は電子申請では受けません。窓口では市外の本籍でも出すのに、オンラインでは出さない。緩んだ窓口と、緩んでいない回線が、同じ市の中に並んでいます。

急いでいないなら、これが往復の手間を一番減らす道です。急いでいるなら、結局は窓口が一番速い。

自治体によって扱いが分かれるのは、コンビニ交付ではなく、別の3点です。

06自治体で割れるのは、この3点

図3 ── 自治体で扱いが割れる3点
1 本籍地以外の窓口で取れるか 可=22自治体(台東区・品川区・北区・板橋区・江戸川区・仙台ほか) / 不可=33自治体(練馬区・足立区・札幌・横浜・川崎ほか) 2 代理人が請求できるか 不可=32自治体(記載を確認できた75のうち) / 原則本人=5 / 条件付きで可=38(親族・委任状に限る) 3 手数料 150円〜450円の7段 / 300円=73自治体 / 最安150円=豊田 / 最高450円=高知
各市区町村の公式ページで確認(東京23区と政令指定都市20市は2026年8月6日、都城市・長崎市は2026年7月23日、中核市10市(宇都宮・船橋・八王子・金沢・奈良・松山・明石・鹿児島・西宮・姫路)は2026年8月13日、中核市20市(川口・柏・藤沢・豊田・岡崎・岐阜・枚方・高松・旭川・郡山・水戸・高崎・富山・長野・大津・和歌山・倉敷・福山・下関・久留米)は2026年8月14日、中核市28市(東大阪・尼崎・豊中・大分・宮崎・一宮・吹田・横須賀・豊橋・川越・高槻・越谷・前橋・いわき・高知・那覇・秋田・盛岡・青森・函館・山形・八戸・佐世保・福井・松本・松江・甲府・八尾)は2026年8月17日)。編集部が実際に開いた103自治体の例で、全国の傾向を示すものではありません。手続きの前に、本籍地の市区町村の案内をご確認ください。

① 本籍地以外の窓口で取れるか——22自治体は出しています。いつからかも分かります

同じ2026年の時点で、正反対の運用が並んでいます。

東京都北区は、出しています。

北区以外に本籍がある方の独身証明書については、当面の間、北区に住民登録のある方へ発行させていただきます。

(東京都北区 公式ページ。2026年7月23日確認)

横浜市は、出していません。 戸籍の附票と戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)については、これまでどおり本籍地の自治体に請求するように、と案内しています。川崎市も同じです。 市内に本籍がある人は市内のどの区役所・支所・出張所でも取れる一方、市外に本籍がある人は本籍地の市区町村へ請求することになる、と書いています。

同じ書類、同じ年、違う答え。

北区の案内には、条件が2つ付いています。ひとつは、北区に住民登録があること。 もうひとつは、郵便請求の場合は本籍のある区市町村へ、という但し書きです。窓口の話であって、郵送の話ではありません。

さらに、「当面の間」という言葉が入っています。あなたが読んでいる時点でも同じ扱いかどうかは、北区の公式ページで確かめてください。

そして北区は、もう例外の側ではなくなりました。103自治体を開くと、22が区市外に本籍のある人へ出しています——東京都台東区、北区、品川区、板橋区、江戸川区、仙台市、さいたま市、静岡市、堺市、岡山市、福岡市、宇都宮市、鹿児島市、旭川市、長野市、山口県下関市、大阪府東大阪市、兵庫県尼崎市、宮崎市、一宮市、豊橋市、そして兵庫県西宮市。豊橋市は2025年5月15日、鹿児島市は2025年6月2日、長野市は2025年7月1日からで、仙台市の2026年5月1日と合わせると、直近1年あまりで4市が窓口を開いたことになります。出していないと確認できたのは練馬区、足立区、札幌市、横浜市、川崎市、相模原市、金沢市、松山市、明石市、姫路市、藤沢市、豊田市、水戸市、高崎市、富山市、大津市、和歌山市、倉敷市、久留米市、豊中市、大分市、川越市、高槻市、越谷市、前橋市、那覇市、盛岡市、八戸市、佐世保市、福井市、松本市、松江市、八尾市の33です。

「いつから出すようになったのか」は、4市で日付まで分かりました。 豊橋市が2025年5月15日、鹿児島市が2025年6月2日、長野市が2025年7月1日、仙台市が2026年5月1日です。いずれも、この1年あまりの動きです。 独身証明書は戸籍の広域交付の対象ではないので(この節の後半)、これは制度が変わったのではなく、市がそれぞれの判断で窓口を開けたということになります。だから市によって答えが違いますし、あとから変わることもあります。

ここに説明そのものが食い違って見える市が1つあります。旭川市は「戸籍全部事項証明(謄本)、除籍全部事項証明(謄本)及び独身証明については、本人等であれば本籍地以外の市区町村に請求することもできます」と書いています(2026年8月14日、編集部が画面で確認)。一方で練馬区は「独身証明書は広域交付の対象外」、札幌市も広域交付の対象を戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍の3種としていて、独身証明書を挙げていません。同じ制度の説明が、市によって逆向きに読めます。 どちらが正しいかを編集部は判定していません。確かめられるのは「あなたが行く窓口がどう書いているか」だけです。

残りの48自治体は、「出す」とも「出さない」とも書いていませんでした。 神戸市、大阪市、名古屋市、東京都港区、世田谷区、大田区などがこちらです。書いていない=出さない、ではありません。 公式ページに記載を見つけられなかった、という意味です。窓口に電話して聞くのが確実で、そのとき「広域交付できますか」ではなく「本籍が他の市区町村でも、独身証明書を出してもらえますか」と聞いてください(理由はこの節の最後に書きます)。

兵庫県内は答えが割れています。西宮市は出します(本人のみ・顔写真付きの本人確認書類・受付は平日9時から16時まで)。一方で明石市と姫路市は出しません。 姫路市は「現在、姫路市に本籍がある方のみ申請できます」と書いています。神奈川県では横浜市も川崎市も出しません。 川崎市は「本籍が川崎市にない方の証明は交付することができません」と明記しています。

なかでも仙台市は、2026年5月1日に「独身証明書の広域交付」として始めています。 同じ日に有料化して1通300円。福岡市は手数料表の行そのものに「本籍地が他市区町村(広域交付)の独身証明書」と書いています。

出している自治体には、共通する条件があります。

本籍地が遠い人ほど郵送で済ませたいはずですが、緩んだのは窓口の側だけです。 遠方に本籍がある人にとって、実際に楽になったとは限りません。

ここで、戸籍法の広域交付(本籍地以外でも取れる仕組み)を思い浮かべた方へ。

あの対象は戸籍証明書と除籍証明書で、独身証明書は入っていません。

法務省の案内は、対象をこの2つに限ったうえで、一部事項証明書と個人事項証明書は請求できないとも書いています。つまり広域交付は、コンビニ交付の対象範囲とも一致しません。

法務省の広域交付の案内ページに、独身証明書という語は一度も出てきません(令和6年3月1日施行分の案内。2026年7月23日確認)。

横浜市が独身証明書を「これまでどおり」の側に置いているのも、この線引きに沿った書き方です。

ところが仙台市・堺市・福岡市は、独身証明書に対して同じ「広域交付」という語を使っています。 法務省が戸籍証明書と除籍証明書に限って使っている言葉を、自治体が自分の判断で出す証明書にも当てているわけです。同じ名前の下に、法律で決まっている仕組みと、自治体が独自に始めた運用が並んでいます。

だから窓口で「広域交付できますか」と聞いても、答えは相手の市区町村が何を指してその語を使っているかで変わります。聞くなら「本籍が他の市区町村でも、独身証明書を出してもらえますか」のほうが、確実に通じます。

② 代理人が請求できるか

ここが一番はっきり割れます。103自治体のうち記載を確認できた75で、不可が32、原則として本人だけが5、条件付きで可が38半分が「本人だけ」です。

不可の側は、中央・江東・目黒・大田・中野・杉並・北・板橋・足立・葛飾・江戸川の各区と、札幌・仙台・千葉・相模原・静岡・神戸・広島・北九州の各市、それに都城市・明石市・鹿児島市・豊田市・旭川市・和歌山市・西宮市・姫路市・尼崎市・豊中市・佐世保市・松本市・松江市。可の側は品川区・渋谷区・豊島区と、さいたま・横浜・川崎・大阪・堺・岡山・福岡・宇都宮・奈良・長崎・川口・柏・藤沢・岡崎・郡山・水戸・高崎・富山・長野・大津・福山・下関・久留米・東大阪・宮崎・一宮・吹田・横須賀・豊橋・川越・高槻・前橋・いわき・盛岡・青森・八戸・福井の各市です。

可の側も「誰でも」ではありません。直系親族か同一戸籍の人に限るのが共通していて、そのうえで委任状が要ります。大阪市は代理人を直系親族に限ったうえで、代理人の郵送請求だけを外しています。

不可の側の書き方も、強さが違います。相模原市は委任状があっても代理人不可。北九州市は「家族の方も請求できません」と、わざわざ家族を名指しで外しています。

代理人が請求できる(委任状が必要) 本人しか請求できない
品川区(本籍が品川区の場合) 東京都北区
横浜市(窓口・郵送とも) 江東区
川崎市 中野区
長崎市(原則は本人) 都城市

(各自治体の公式ページ。2026年7月23日確認。新宿区は手数料の案内で確認したため、この項目には数えていません)

「相談所が代わりに取ってくれる」を一般論として書けないのは、ここです。 本人しか請求できない自治体が、確認した8件のうち4件ある。あなたの本籍地がそちら側なら、誰に頼んでも取れません。

そして、代理人に頼める場合でも、委任状には本人の氏名・生年月日・本籍を書いて第三者に渡すことになります。渡す相手と、渡した紙がそのあとどう扱われるかは、頼む前に聞いておくことです。各社の個人情報の取扱い規程まで、編集部は調べていません。

なお、これは代理人に頼む場合だけの話ではありません。 独身証明書には氏名・生年月日・本籍地が載ります(江東区の記載)。取った書類をそのまま提出する以上、本籍地は提出先にも残ります。

オンライン申請については、確認した範囲では一律に本人のみでした(横浜市が明記)。

③ 手数料

上の表のとおり、300円と400円で分かれます。同じ書類でも、本籍地がどこかで金額が変わる。

この3点が割れる以上、取得先の案内はこう書くしかありません。本籍地の市区町村の公式ページを見る。あわせて、住んでいる自治体が独自に出していないかを、住んでいる側にも確認する。 この2つです。どちらか片方では足りません。

07有効期限 — 「3か月以内」は法律ではありません

冒頭で書いた、つまずきどころです。

独身証明書そのものに有効期限を定めた記載を、今回確認した自治体の公式ページには見つけられませんでした。 北区にも都城市にも、期限の記載はありません。ツヴァイの解説ページにもありませんでした。

一方で、IBJ(日本結婚相談所連盟)は、独身証明書の有効期限を3か月以内と公表しています(同連盟の公式ページ。ページ更新日2025年2月27日)。

この2つは、矛盾していません。証明書に法定の期限がないことと、提出先が期限を定めることは、別の話だからです。

独身証明書が3か月で無効になるのではなく、IBJが3か月以内のものを求めている。

だから、正しい理解はこうなります。独身証明書が3か月で無効になるのではなく、IBJが3か月以内のものを求めている。

実務上の結論は同じに見えます。ただ、入会先がIBJの加盟店でない場合、その相談所が何か月を求めるかは、その相談所に聞かないと分かりません。 「6か月以内の場合もある」という説明も見かけましたが、事業者の公式資料で裏が取れなかったので、この記事には数字として書きません。

公表している相談所もあります。 来店不要をうたうオンライン結婚相談所、エン婚活エージェントです。

よくあるご質問の入会資格の項に、提出書類をこう書いています。「独身を証明する書類(戸籍抄本/戸籍謄本/独身証明書)※3か月以内に発行されたもの」(2026年7月28日、編集部で確認)。

IBJと同じ3か月です。 ただしこの会社がIBJの加盟店かどうかを、編集部は確かめていません。

数字が揃っていることと、同じ決まりから来ていることは、別です。

そしてこの会社は、出す時期のほうも書いています。

書類が揃っていなくても入会は可能です。 各種書類は、ご入会後にマイページより提出していただきますので、入会時のご提出は不要です。

(出典:エン婚活エージェント 公式サイト「よくあるご質問」/2026年7月28日、編集部で確認)

入会の前に用意しなくてよい相談所が、実在します。 全社がそうだとは書けません。書けるのは、先に取りに行く必要があるかどうかが、入会先によって違う——というところまでです。

そして、順番の話がひとつ。入会先を決める前に取ってしまうと、3か月を数え直すことになる場合があります。 書類を先に揃えるより、提出先の条件を先に聞くほうが、手数料と待ち時間を捨てずに済みます。

5社の公式を並べました。期限を書いていた4社は3か月。揃っていないのは「何を出すか」でした

期限の話は、公表している会社を集めるほど輪郭が出ます。5社の公式ページを開いて、独身証明書について書いてあることをそのまま並べました。

提出先期限の記載何を出すか
IBJ(日本結婚相談所連盟)3か月以内独身証明書
IBJメンバーズ3ヶ月以内「3ヶ月以内の原本」と明記
エン婚活エージェント3か月以内戸籍抄本/戸籍謄本/独身証明書のいずれか
スマリッジ発行から3ヶ月以内独身証明書(全会員に提出を求める)
ツヴァイ記載を見つけられず独身証明書1通(公的機関が発行するもの)

(各社の公式ページを編集部が2026年8月13日に確認。IBJ連盟とエン婚活エージェントの期限は7月28日確認分)

3か月という数字は、記載のある4社で揃っていました。 ばらついていたのは、そこではありません。

IBJメンバーズは「原本」と書いています。 コピーやスキャンでは通らない、という意味に読めます。手数料を払って取り直すことになるかどうかが、ここで分かれます。

エン婚活エージェントは、独身証明書でなくてもよいと書いています。 「独身を証明する書類(戸籍抄本/戸籍謄本/独身証明書)」の3つが並んでいて、どれか1つです。このうち戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は、本籍地以外の窓口でも広域交付で取れます6-1)。ただし法務省は広域交付の対象から「一部事項証明書、個人事項証明書」を除いていて、戸籍抄本はこちらに当たります。 つまりこの会社に出すなら、本籍地が遠い人には戸籍謄本という経路があります。抄本を選ぶと、独身証明書と同じように本籍地へ請求することになります。

さらに、エン婚活エージェントは取得そのものを代行する仕組みを持っています。

取得に手間をおかけする「独身証明書」と「学歴証明書」の取得をサポートいたします。利用を希望される場合は、入会後にご案内をお送りいたしますので、お申込みをお願いいたします。

(同社 公式サイト「よくあるご質問」/2026年8月13日に編集部で確認)

ですから、聞く順番はこうなります。「有効期限は何か月ですか」より先に、「独身証明書でなければ駄目ですか」と「原本が要りますか」。 この2つのほうが、取りに行く手間と手数料を左右します。

ツヴァイだけは期限の記載を見つけられませんでした。 無いという意味ではなく、公開ページに書いていないという意味です。聞けば答えが返ってくるはずのことが、書かれていない——という状態が5社中1社ありました。

08マッチングアプリで「独身証明書は不要」と書いてあるのは、何を確認しているからか

結婚相談所の側は、はっきりしています。IBJが公表している提出書類の一覧に、独身証明書は入っています。

では、独身証明書が要らないサービスは、代わりに何で独身を確かめているのか。少なくとも、マッチングアプリのようなインターネット異性紹介事業者について、法律が確認を義務づけているのは独身ではありません。

インターネット異性紹介事業者が利用者について確認を求められているのは、独身かどうかではなく、児童でないことです。

インターネット異性紹介事業者は、次に掲げる場合は、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、これらの異性交際希望者が児童でないことを確認しなければならない

(インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 第11条。条見出しは「児童でないことの確認」。ただし書と第一号〜第四号は省略しました。省略は引用者です。 e-Gov法令検索の法令APIで取得した原文により確認、2026年7月23日)

児童でないことの確認です。独身であることの確認を義務づける規定は、今回の調査では見つかりませんでした。

つまり、「独身証明書不要」は「別の方法で独身を確認しています」という意味とは限りません。

そもそも独身の確認が必須になっていない、というだけの場合があります。任意で書類を受け付けているサービスもあります。

ただし、個々のサービスが何をどこまで確認しているかについて、編集部は各社のヘルプページを取得できませんでした。 だから、サービス名を挙げた比較はしません。

提出を求めない代わりに、別の方法で確認しているサービスもあります。 どちらなのかは、そのサービスの案内を読むしかありません。

どちらが良い悪いという話ではありません。独身証明書を必須にしている相談所は、その手間のぶん、入口で人を絞っています。 絞られた側に入りたいのか、まず数に会いたいのか。手数料と待ち時間を払う理由は、そこにあります。

09独身証明書と一緒に求められる書類

IBJの公式ページに、提出書類の一覧が出ています(ページ更新日2025年2月27日)。

書類 IBJの記載
独身証明書
収入証明書 男性が中心。女性も年収を公開する場合には提出が必要
本人確認書類
現住所証明書
卒業証明書 短大以上の教育機関を卒業された方のみ
国家資格免許証のコピー 国家資格を必要とする職業の方
口座振替依頼書
プロフィール写真

(日本結婚相談所連盟の公式ページ。2026年7月23日確認)

この表で収入証明書だけに「男性が中心」と条件が付いているのが目に入ります。ここは相談所ごとに割れていて、料金は男女同額なのに入会資格のほうに差があることを、5社の公式ページで確かめた記事にまとめました。男性は、この一覧に収入証明が1点足される会社があります。

連盟に加盟する型と、自社で会員を集める型では、並びが少し変わります。ツヴァイの必要書類には、独身証明書・卒業証明書・収入証明書(源泉徴収票など)・現住所証明書・資格証明書に加えて、勤務先証明書が入っています。

この一覧のうち、卒業証明書の発行元は市区町村ではありません。 学校です。経路も所要日数も別に調べることになるので、独身証明書だけを見て予定を組むと、ここで足が出ます。

もうひとつ、IBJが書いていることを、主語を付けて紹介します。

IBJは、必要書類の準備期間には月会費が発生せず、書類がすべて揃って会員システムの利用を開始した日を月会費の起算日とする相談所がほとんどだ、としています。

「ほとんど」という言い方はIBJのもので、実数の裏づけは示されていません。 検討している相談所がそうなのかは、その相談所に確認することになります。

書類を揃えている間に月会費が発生するかどうかは、そのまま金額に効きます。

10混同注意:婚姻要件具備証明書は、別の書類です

「独身証明書」で検索すると、法務局・法務省のドメインで婚姻要件具備証明書(独身証明書)というページが出てきます。東京法務局のページタイトルが、まさにこの形です。

これは、別の書類です。

婚姻要件具備証明書は、外国の方式で結婚する日本人が、相手国に対して、日本の法律上その婚姻の要件を満たしていることを示すための書類です。

窓口は、東京法務局がこう案内しています。「通常、この証明書は、本籍地の市区町村役場で交付請求できますが、婚姻の当事者が戸籍全部事項証明書等を提示することにより法務局でも交付請求することができます」。

つまり窓口は、独身証明書と同じ本籍地の市区町村でも重なります。 違うのは、使う場面のほうです。

外国での婚姻に使う書類と、結婚相談所に出す書類は、別物です。

タイトルの括弧に「独身証明書」と入っているために、法務省のドメインだから確実だろうと思って開くと、別の書類の説明を読むことになります。 そのまま法務局へ問い合わせても、相談所に出す書類は出てきません。

覚えておく取得先は、ひとつだけです。本籍地の市区町村。

もう1つの紛らわしい書類 — 身分証明書

「独身証明書の代わりになる書類はないか」と探す人がいます。同じ窓口に、名前が一番近い書類が並んでいます。 身分証明書です。

ただし、これは代わりになりません。証明する中身に「独身」が1項目も入っていないからです。

禁治産・準禁治産の宣告の通知・後見の登記・破産宣告の通知を受けていないことを証明するもの

(水戸市 公式ページ。1通350円。2026年8月14日、編集部が画面で確認)

いちばん分かりやすいのは、自治体によって正式な名前が違うことです。

自治体この書類の呼び方手数料
神戸市禁治産・準禁治産・後見および破産に関する証明(身分証明)600円(項目を絞れば300円)
大阪市成年被後見人または破産に関する証明書(いわゆる身分証明書)各項目300円・最大600円
水戸市身分証明書350円

(各市の公式ページ。2026年8月14日、編集部が画面で確認)

神戸市と大阪市の名前を読んでください。 禁治産・後見・破産。独身という語がどこにも出てきません。「身分証明書」というのは、その3つをまとめた通称です。

それでも間違えやすいのは、同じ窓口で、同じくらいの値段で、名前が似ているからです。新宿区の同じ案内では独身証明書300円・身分証明書300円が並んでいます(04-3節の表のとおり)。窓口で「身分証明書をください」と言うと、独身とは無関係の紙が出てきます。

では、代わりになるものはあるのか

編集部が確認した範囲では、「これで代用できる」と言い切れる書類は見つかりませんでした。 分かったのは次の3つです。

  1. 身分証明書は別物です。 上のとおり、証明する中身が違います
  2. 婚姻要件具備証明書も別物です。 こちらは外国の方式で結婚する日本人が相手国に示すためのもので、提出先も用途も違います(この節の本文のとおり)
  3. 戸籍抄本で足りるかどうかは、出す相手が決めます。 IBJが公表している提出書類の一覧に挙がっているのは独身証明書です(09節)。何を受け付けるかは相談所ごとの指定なので、代わりを探す前に、出す相手の書類一覧を見るのが早いです

逆に言えば、独身証明書は多くの自治体で300円、戸籍謄本より安い書類です(04-3節)。代わりを探して回るより、本籍地の窓口に出したほうが早く済むことが多くなります。

11資料請求のあとに起きること

書類の準備と並行して、相談所を選ぶ側の話も少しだけ。

Webで資料請求をすると、電話やメールで連絡が来る場合があります。 編集部は実際に資料請求をしていないので、必ず来るとも、来ないとも書きません。 何件中何件だったという数字も持っていません。持っていない数字は書きません。

書けるのは、準備の話までです。連絡が来ても困らない電話番号と、出られる時間帯を決めてからフォームを送る。 それだけで、書類を揃えている最中に知らない番号からの着信が溜まる状況は避けられます。

リンクの前に ── 通える店舗があるか

ここから下は広告のリンクです。押す前に1つ。この記事がリンクしている相談所は、全国に店舗があるわけではありません。

公式サイトの店舗一覧に出ているのは16店です(2026年7月27日、編集部で確認)。

北海道(札幌)・宮城(仙台)・千葉・東京(新宿/東京)・愛知(名古屋)・大阪(心斎橋/梅田)・兵庫(神戸)・京都(四条烏丸/JR京都駅前)・滋賀・岡山・香川(高松)・福岡・大分。

神奈川と埼玉には、店舗がありません。

広告を載せる側が見る画面のほうには、これに三重と岐阜が加わります(2026年7月22日と27日に、編集部の別々の担当が閲覧)。その2県に店舗はありません。 どちらの範囲が入会の可否を決めるのかは、編集部には判定できません。

年齢も同じ画面にあって、20歳以上65歳未満と書かれています。

ですが公式サイトにも、資料請求とカウンセリング予約の2つのフォームにも、この範囲の記載を編集部は見つけられませんでした。

資料請求のフォームは生年月日の選択肢が1950年生まれまであり、都道府県は47すべて選べます。対象から外れていても、入力欄は最後まで進みます。

独身証明書を取りに行く前に、まず電話で確かめてください。手数料を払ってから外れると、その1通は戻りません。

そして、この記事に報酬が入るのは、フォームが送られた時点ではありません。

そう条件を書いているのは相談所の側で、編集部はそれを広告を載せる側の画面で読みました。読者が同じ画面を開くことはできません。

連絡が来ても困らない電話番号と、出られる時間帯を決めてから送ってください。

下に2つ置きました。上が無料カウンセリングの予約、下が資料請求で、それぞれのフォームに直接つながります。 上を先にしたのは、独身証明書を取りに行く前に、提出書類と期限を聞ける相手が要るからです。何か月以内のものを求めるかは、相談所によります。

相談所の公式サイトには、ほかにも入口があります。「結婚相手マッチングシミュレーション」「試しにお相手を紹介してもらう」「お問い合わせ」。そこからの申し込みは報酬の対象外だと、相談所の側が条件に書いています(2026年7月27日閲覧)。あなたの手続きが不利になるわけではありません。取りこぼすのは編集部の側です。

この相談所が独身証明書をいつまでに求めるのか、有効期限を何か月と置いているのかを、編集部は確かめていません。 提出書類と期限は、その場で聞いてください。先に手数料を払って取りに行く前に、です。 有効期限の節には、期限と提出時期をよくあるご質問に書いている別の相談所を挙げました。答えが返ってくる質問である、という材料にはなります。

もうひとつ、この記事の立場を書いておきます。

リンク先のフィオーレを運営する株式会社トータルマリアージュサポートは、会社案内のページで、グループ会社に株式会社TMS(全国結婚相談事業者連盟)を挙げています。日本結婚相談所連盟(IBJ)への言及は、編集部が見た範囲にはありませんでした(いずれも2026年7月27日、編集部で確認)。

ここが効きます。有効期限の節と提出書類の節で引用した「3か月」は、IBJが公表している数字です。 別の連盟の相談所に、その3か月がそのまま当てはまるとは限りません。

何か月を求めるのかを、編集部は確かめていません。

12申し込む前に:契約と中途解約の条件を、条文から確認する

独身証明書は、取り直しがきく書類です。 もう1通分の手数料と、郵送なら郵送料と待ち時間がかかりますが、それだけです。取り返しがつきにくいのは、そのあとに結ぶ契約のほうです。

結婚相手紹介サービスは、契約の期間と金額が一定の線を超えると、特定商取引法の特定継続的役務提供にあたります。

線は期間が2月を超え、かつ金額が5万円を超える契約(法第41条第1項第1号)。実際の数字は、期間と金額で置いてある場所が違います。期間は施行令第24条第1項が別表第四に飛ばしていて、七の項(結婚を希望する者への異性の紹介)の第二欄に「二月」。金額は同条第2項が「五万円」と直に書いています。e-Gov法令APIで取得した原文により確認(2026年7月23日)。

あてはまる契約なら、法律の側にこれだけ用意されています。

ただし、その上限が働かない場合まで条文に書いてあります。

線引きの実額と、上限が働かない場合を、別の記事にまとめました。

結婚相談所の退会費用——途中でやめるときの違約金の上限を、条文から計算する

契約の全体像(会員の出どころ・料金の実額・成婚率の読み方)から見るなら、こちらです。

結婚相談所の選び方——契約と料金の仕組みで絞る3つのチェック点

書類を揃えるより、そちらのほうが金額が大きい。

よくある質問

独身証明書はどこで取れますか

本籍地の市区町村です。 住んでいる自治体ではありません。ただし窓口に限れば、市外に本籍がある人にも出す自治体があります。103自治体では22(東京都台東区・北区・品川区・板橋区・江戸川区・仙台市・さいたま市・静岡市・堺市・岡山市・福岡市・宇都宮市・鹿児島市・旭川市・長野市・山口県下関市・大阪府東大阪市・兵庫県尼崎市・宮崎市・一宮市・豊橋市・兵庫県西宮市)。いずれも本人が顔写真付きの本人確認書類を持って窓口へ行く場合に限られ、郵送と代理人は対象外です。窓口での所要時間は、公式ページに明示した記載を確認できませんでした。郵送は横浜市の案内で通常2週間程度、オンラインは1週間程度です。

コンビニで取れますか

取れません。 対応している自治体を探しても見つかりません。コンビニ交付の対象証明書の一覧に、独身証明書が入っていないからです(J-LIS)。「うちの自治体は対応しているかも」という探し方をすると時間を失います。ただしマイナンバーカードを使ったオンライン申請なら受ける市があります(103自治体のうち29)。受け取りは郵送で、手数料のほかに郵送料が実費でかかります。

手数料はいくらですか

金額を確認できた93自治体のうち、1通300円が73、350円が7(京都市・大阪市・広島市・藤沢市・旭川市・水戸市・前橋市)、400円が4(札幌市・豊島区・長崎市・川口市)、450円が2(高知市・青森市)、250円が2(郡山市・いわき市)、200円が4(岡崎市・豊橋市・川越市・越谷市)、150円が1(豊田市)でした(東京23区と政令指定都市20市は2026年8月6日、都城市・長崎市は2026年7月23日、中核市10市(宇都宮・船橋・八王子・金沢・奈良・松山・明石・鹿児島・西宮・姫路)は2026年8月13日、中核市20市(川口・柏・藤沢・豊田・岡崎・岐阜・枚方・高松・旭川・郡山・水戸・高崎・富山・長野・大津・和歌山・倉敷・福山・下関・久留米)は2026年8月14日、中核市28市(東大阪・尼崎・豊中・大分・宮崎・一宮・吹田・横須賀・豊橋・川越・高槻・越谷・前橋・いわき・高知・那覇・秋田・盛岡・青森・函館・山形・八戸・佐世保・福井・松本・松江・甲府・八尾)は2026年8月17日確認)。世田谷区・浜松市・熊本市・八王子市・枚方市・高松市・倉敷市・大分市・八戸市・福井市は公式の手数料表に独身証明書の行がなく、この103自治体以外の額は調べていません。

代理人でも取れますか

自治体で割れます。 記載を確認できた75自治体では、不可が32原則として本人だけが5条件付きで可が38。可の側もたいてい直系親族か同一戸籍の人に限られ、委任状が要ります。相模原市は委任状があっても不可、北九州市は「家族の方も請求できません」と書いています。本籍地がどちら側かで、段取りが1つ増えます。 先に本籍地の市区町村のページを見てください。

有効期限は3か月ですか

法律ではありません。 条文に有効期限の定めはなく、IBJ(日本結婚相談所連盟)が3か月以内と公表している運用です。今回確認した法令には、提出義務も有効期限も見つかりませんでした。民法732条が禁じているのは重婚で、条文に「独身証明書」という語は出てきません。

婚姻要件具備証明書と同じものですか

別の書類です。 婚姻要件具備証明書は、外国の方式で結婚する日本人が相手国に対して要件を満たすことを示すもので、提出先も用途も違います。名前が似ているので混同しやすいところです(10節)。

独身証明書の代わりになる書類はありますか

編集部が確認した範囲では見つかりませんでした。 名前がいちばん近い身分証明書は、禁治産・準禁治産の宣告、後見の登記、破産宣告の通知を受けていないことを証明する書類で、独身であることは項目に入っていません。神戸市はこれを「禁治産・準禁治産・後見および破産に関する証明」、大阪市は「成年被後見人または破産に関する証明書」と呼んでいます。婚姻要件具備証明書も用途が別です。戸籍抄本で足りるかは出す相手の指定次第で、IBJの提出書類一覧に挙がっているのは独身証明書です(09節)。

独身証明書を取るのが恥ずかしいのですが

申請書の「使いみち」欄には「結婚相談所」と書きます。 品川区は「『戸籍の使いみち』欄に『結婚相談所』等とお書きください。」と案内し、江東区も郵送請求の例として「結婚相談所に提出など」を挙げています。役所が用意している記入例のほうです。 窓口へ行きたくないなら、オンライン申請を受けるのが103自治体のうち29、郵送も使えます。ただし郵送の送り先は本籍地で、横浜市は「横浜市内に本籍のある人のみ」、投函から到着まで通常2週間程度としています(04-5)。

この103自治体のデータは、CSVとJSONで配布しています。 出典を書いていただければ、引用も再配布も自由です(連絡は要りません)。

独身証明書の手数料と交付条件 ── 103自治体のデータ

この記事が根拠にした原典

この記事は体験を持っていません。持っているのは、公開されている資料だけです。 下のURLは、どれも読者がそのまま開けるものです。103自治体それぞれの手数料ページのURLは、データ配布ページのCSVとJSONに1行ずつ入れてあります。 編集部が確認したのは、そこに書かれている内容だけです。窓口での取得や、電話・メールでの問い合わせはしていません。

法令

内容 原典URL 確認日
民法732条(重婚の禁止)の条文。「独身証明書」の語は無い https://laws.e-gov.go.jp/api/1/articles;lawId=129AC0000000089;article=732 2026-07-23
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 第11条(児童でないことの確認) https://laws.e-gov.go.jp/api/1/articles;lawId=415AC0000000083;article=11 2026-07-23
特定商取引法 第41条第1項第1号(特定継続的役務提供。「政令で定める期間を超える期間」「政令で定める金額を超える金銭」) https://laws.e-gov.go.jp/api/1/articles;lawId=351AC0000000057;article=41 2026-07-23
特商法第4章の線引き=期間2月超・金額5万円超(期間=特定商取引法施行令 第24条第1項・別表第四 七の項の第二欄/金額=同条第2項) https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000295 2026-07-23

条文は、e-Gov法令検索の法令APIで取得した原文により確認しました。同じ条文は、e-Gov法令検索の法令ページでも読めます。

国の機関・公的機関

内容 原典URL 確認日
コンビニ交付の対象証明書の一覧(独身証明書は含まれていない) https://www.lg-waps.go.jp/01-00.html 2026-07-23
戸籍の広域交付の対象は戸籍証明書・除籍証明書(一部事項証明書・個人事項証明書は不可/令和6年3月1日施行) https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html 2026-07-23
婚姻要件具備証明書の交付請求(外国の方式で婚姻する場合の書類) https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000001_00904.html 2026-07-23

自治体

内容 原典URL 確認日
品川区 300円/証明内容/窓口・郵送・オンライン/本籍が品川区なら委任状で代理人可 https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/procedure/procedure-koseki/procedure-koseki-syoumeisyo/dokushinshomei.html 2026-07-23
江東区 300円/記載は氏名・生年月日・本籍地/本人のみ/郵送は本籍が江東区の人のみ https://www.city.koto.lg.jp/060303/dokusinsyoumei.html 2026-07-23
中野区 300円/申請できるのは本人のみ https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kurashi/koseki/koseki/dokushinsyomeisyo.html 2026-07-23
新宿区 独身証明書300円/戸籍謄本450円/身分証明書300円/証明内容 https://www.city.shinjuku.lg.jp/todokede/koseki02_000009.html 2026-07-23
東京都北区 300円/代理人は請求できない/北区以外に本籍がある人への発行(本文で引用) https://www.city.kita.lg.jp/living/registration/1001590/1001530/1001536/1001544.html 2026-07-23
東京都北区 広域交付の案内(同じ注記を掲載) https://www.city.kita.lg.jp/living/registration/1001590/1001530/1001550.html 2026-07-23
横浜市 独身証明書等はこれまでどおり本籍地の自治体へ https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/todokede/koseki-juminhyo/shoumei/kosekikouiki.html 2026-07-23
横浜市 郵送 300円/通常2週間程度/委任状で代理人可 https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/todokede/koseki-juminhyo/shoumei/dokushin/yuusou.html 2026-07-23
横浜市 オンライン 300円+郵送料/1週間程度/本人のみ/署名用電子証明書が必要 https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/todokede/koseki-juminhyo/shoumei/dokushin/online.html 2026-07-23
横浜市 よくある質問(市内に本籍があれば全区役所で可) https://www.city.yokohama.lg.jp/faq/kukyoku/shimin/shimin-madoguchi/20211102143727902.html 2026-07-23
川崎市 300円/本人又は代理人/市外に本籍がある場合は本籍地へ https://www.city.kawasaki.jp/templates/faq/250/0000046464.html 2026-07-23
長崎市 400円/証明内容/原則本人・委任状で代理人可 https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/6305.html 2026-07-23
宮崎県都城市 300円/記載事項/本人のみ・代理人不可/有効期限の記載なし https://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/site/konkatsu/75215.html 2026-07-23

事業者・連盟

内容 原典URL 確認日
日本結婚相談所連盟(IBJ) 提出書類の一覧/独身証明書の有効期限3か月以内/月会費の起算日(ページ更新日2025年2月27日) https://www.ibjapan.com/marriage/p_6101/ 2026-07-23
ツヴァイ 独身証明書の名称/記載は4項目/必要書類 https://www.zwei.com/blog/5045-2/ 2026-07-23
エン婚活エージェント よくあるご質問(入会資格と提出書類/独身を証明する書類は発行から3か月以内/書類の提出は入会後でよいこと)。この相談所とは広告の取引がありません https://en-konkatsu.com/faq/ 2026-07-28
この記事がリンクしている相談所(結婚相談所フィオーレ)の店舗一覧/運営会社とグループ会社(連盟)/無料カウンセリングの案内/資料請求とカウンセリング予約、2つのフォームの入力欄 https://www.total-marriage.com/salon/https://www.total-marriage.com/company/profile/https://ssl.total-marriage.com/require/https://ssl.total-marriage.com/reservation/ 2026-07-27
同 相談所の成果地点(どの時点で運営者に報酬が発生するか)/対象として挙がっている地域と年齢/報酬の対象外になる申込みの入口。ここだけは公開ページではなく、広告を載せる側が見る画面です。転載の制限があるため文言は引用せず、内容を要約しました。読者が同じ画面を開くことはできません。 アフィリエイト・サービス・プロバイダ(A8.net)のメディア向け管理画面に掲載された、相談所が定めた成果の条件 2026-07-22/2026-07-27
(別々の担当が閲覧)
独身証明書について各社が公表している条件(期限の記載/原本の要否/戸籍抄本・謄本での代替可否/取得代行の有無) IBJメンバーズ「よくあるご質問」/エン婚活エージェント「よくあるご質問」/スマリッジ「よくあるご質問」/ツヴァイ「よくあるご質問」の各公式ページ 2026-08-13
(IBJ連盟とエン婚活の期限は2026-07-28確認分)

この記事で、確認できなかったと書いた事柄。 独身証明書に離婚歴が記載されないこと、窓口での即日交付の可否、有効期限を6か月とする運用例、独身証明書を必須としないサービスが個別に何を確認しているか、資料請求のあとに連絡が来るかどうか(件数・割合とも、中立の一次資料を持っていません)。 いずれも、上の原典では裏が取れませんでした。 記事の中でも、そのつど書いてあります。

自治体と法令に関する記載は2026年7月23日時点、相談所に関する記載は2026年7月27日および7月28日時点のものです。手数料や取扱いは自治体によって異なり、変更される場合があります。手続きの前に本籍地の市区町村と、入会先の相談所にご確認ください。

確認の粒度をどう分けているか、書かないと決めているものは何か——当サイトの作り方は運営者情報にまとめています。