結婚相談所 / 契約と料金

結婚相談所の選び方——契約と料金の仕組みで絞る3つのチェック点

広告約19,600字 / 読了31分 / 2026-08-05 現在(広告の節は 2026-07-27、2節と3節の追記は 2026-07-28、4節の追記は 2026-07-29、1節を別記事へ分割したのは 2026-07-31) / 編集部

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調べたこと
  • 特定商取引法・施行令の条文(e-Gov法令APIの原文で確認)
  • 各社が公式サイトで公表している料金(2026年7月22日・税込)
  • 各社が広告掲載向けに定めた成果条件(4件)
調べていないこと
  • 入会・面談・お見合いなど婚活の一次体験
  • カウンセラーの対応や会員の雰囲気
  • 「成婚率」を横並びにしたランキング

筆者の立場を先に書きます。 私は婚活の当事者ではありません。結婚相談所に入会したことも、面談を受けたこともない。だから、カウンセラーがどうだったか、会員にどんな人がいたか、お見合いがどんな空気だったかは、この記事に1行も出てきません。

書いたのは、契約条件と料金の仕組みを、特定商取引法の条文と各社の公表資料から整理したものです。条文は解説サイトではなく、e-Gov法令APIで原文にあたりました(2026年7月22日、編集部で確認)。金額はすべて同日に各社の公式ページから取った税込額です。

以下、この記事で「私」と書くときは、この記事を作った編集部を指します。ページや条文を開いた担当と、文章を書いた担当は別です。誰がどこまで開いたかは、記事の最後にある出典の一覧に書いてあります。

体験談を読みたい方には、ここから先は薄い記事です。逆に、資料請求ボタンを押す前に「何を基準に絞ればいいのか」が決まっていない人には、たぶん他では読めない話が入っています。

先に結論:見るのは3つだけ

2026年7月31日に、1節の詳細を別記事へ移しました。 クーリング・オフと中途解約の条文(第42条・第48条・第49条・第50条第2項と、関連する施行令)は、やめるときの記事で全文を扱っています。下の一覧は、この記事で編集部が実際に開いた原典です。移したあとも記録として残します。

  1. 抜けられるか — 中途解約の条件を、契約前に書面で出す会社か
  2. 会員はどこから来るか — 連盟の共有データベースか、その会社の独自会員か
  3. 「成婚率」が何を数えた数字か — ゴールをどこに置き、何で割った数字か

途中でやめたときに払う額を左右するのは、1つ目です。

01抜けられるか

図1 ── 8日という線
契約書面を受け取った日(起算日) 8日 8日以内 ── クーリング・オフ 法48条 ・書面を発した時点で成立する(3項) ・提供済みでも対価を請求されない(6項) ・受領済みの関連金銭は返還される(7項) ・指輪や宝石の売買も一緒に解除できる 8日経過後 ── 中途解約 法49条1項 ・理由は要らない(法定の権利) ・請求できる額に上限がある(2項) ・関連商品は「返す/返さない」で計算 ・割賦販売にはこの上限が働かない
特定商取引法 第48条・第49条・第50条第2項から作図。上限はいずれも「事業者が請求できる額」の上限であって、返ってくる額ではありません。

結婚相談所は、法律が「やめる側」に権利を置いているサービス

結婚相手紹介サービスは、特定商取引法の第4章、特定継続的役務提供にあたります(法第41条)。エステや語学教室、学習塾と同じ枠です。政令の別表では結婚を希望する者への異性の紹介という名前で、7番目に挙がっています。

なぜこの枠に入るのか。条文の書き方が、そのまま理由になっています。法第41条第2項は、心身または身上に関する目的を実現させることで誘引されるもの(第1号)で、かつ役務の性質上、その目的が実現するかどうかが確実でないもの(第2号)を、政令で指定するという作りです。

結婚できるかどうかは、お金を払っても確実ではない。確実でないものに継続して高額を払わせる契約だから、法律が消費者側に抜け道を用意している。 これが、1つ目のチェック点の土台です。

対象になる線引き — 期間2月超 かつ 金額5万円超

線引きは期間金額の2つです。条文(法第41条第1項第1号)は「政令で定める期間を超える期間」「政令で定める金額を超える金銭」とだけ書いていて、中身を埋めているのは施行令のほうです。

つまり期間が2月を超え、かつ金額が5万円を超える契約が対象です。片方だけでは足りません。

細かいようで実利のある話を1つ。条文は「超える」です。「以上」ではありません。

5万円ちょうど、あるいは2か月きっかりの短期プランを勧められたとき。この章のルールが働かない可能性があります。

民法の解除や消費者契約法は別に残ります。ですが「理由なしで抜けられる」という強い権利は、そこから外れます。 安いプランほど、この保護からは外れやすい。

8日という線の、前と後

あてはまる契約なら、法律が2つのやめ方を用意しています。境目は契約書面を受け取った日から起算して8日です。

上限の実額は、施行令の別表第四 七の項に書いてあります。役務提供開始前なら3万円。開始後なら、提供済みの役務の対価に相当する額に、2万円か契約残額の20%の低いほうを足した額。契約書に違約金の定めがあっても、これを超える請求はできません。

ただし、この上限が働かない契約があります。 法第50条第2項が、割賦販売により提供・販売するものについて第49条第2項を適用しないと定めています。

「割賦販売」は条文の言葉で、日常語の「分割払い」と同じではありません。 支払回数を分けた契約がすべて当たるとは限らないので、勧められたときは契約書を持って消費生活センターに確認してください。

もう1つ、条文を読み進めていて見つけたものがあります。施行令の別表第五は、結婚相手紹介サービスの関連商品として真珠・貴石・半貴石/指輪その他の装身具を名指ししています。宝石を勧められる場面が、条文の書き方の中にすでに置かれている。関連商品なら、役務の契約を解除したときに、その売買契約も一緒に解除できます。

上限は「事業者が請求できる額」の上限であって、「返ってくる額」ではありません。

計算のしかた、行政の解説と規約が条文とすれ違っている実例、指輪を身につけたあとどうなるか、契約書面が2枚あってどちらから8日を数えるのか——ここから先は、金額を出す段になってから必要になる話です。別の記事にまとめました。

結婚相談所の退会費用——途中でやめるときの違約金の上限を、条文から計算する

チェック点1のまとめ(そのまま持っていける形で)

料金表を3社並べるより、この6つのほうが先です。

02会員はどこから来るか

図3 ── 会員はどこから来るか
連盟に加盟している型 相談所A 相談所B 相談所C 共有される会員データベース 加盟相談所どうしで相互紹介できる 自社で会員を集める型 その会社 その会社が集めた会員 母集団や公開範囲は会社ごとに異なる
連盟の定義は、日本結婚相談所連盟(IBJ)が法人・開業向けサイトに書いているものによります(2026年7月22日時点)。どちらの型かは面談で聞けます——「御社で会えるのは、連盟の共有データベースの会員ですか。御社独自の会員ですか。両方なら、だいたいの比率は」。

連盟とは何か — 連盟の運営者自身の定義

結婚相談所には、連盟に加盟して会員データベースを共有する型と、自社で会員を集める型があります。

連盟の定義は、連盟の運営者自身が書いています。日本結婚相談所連盟(IBJ)の法人向けサイトに、こうあります。

結婚相談所の連盟とは、加盟相談所同士で会員データベースを共有し、相互紹介できるネットワークのことです。

(出典:IBJ 法人・開業向けサイト「結婚相談所の連盟とは」/2026年7月22日時点の記載)

ここから先の料金表は、連盟に加盟しているかどうかで並べる

ここから先の料金表は、連盟に加盟しているかどうかとは切り離して読んでください。 私が実額を確認できたのは次の2社ですが、この2社が同じ連盟に属しているかどうかは確認していません。 並べる目的は「大手の価格帯を知る」ことであって、「同じ会員に違う値段が付いている例」を示すことではありません。

実額はすべて税込で、2026年7月22日に各社の公式ページから取得したものです。

IBJメンバーズの実額

IBJメンバーズ

項目 税込
登録料 33,000円
活動サポート費 219,450円
月会費 17,050円
成婚料 220,000円

入会時に払う額の合計は252,450円。中途解約・返金についての記述は、この料金ページにはありませんでした。

パートナーエージェント(タメニー株式会社)

パートナーエージェント(タメニー株式会社)の実額

項目 プレミアム エリアI スタンダード エリアI ライト
登録料 33,000円 33,000円 33,000円
初期費用 198,000円 55,000円 記載なし
月会費 27,500円 17,600円 14,300円
成婚料 220,000円 77,000円 or 220,000円 0円

同じ会社の中でも、成婚料が22万円のコースと0円のコースが並んでいます。

ここから先は、確かめた事実と、確かめていないことを、つないだ読みです。どちらがどちらかを書きます。

確かめたのは、連盟が会員データベースを共有すること。 上に引いた、連盟自身の定義です。

確かめていないのは、加盟している相談所の料金を誰が決めているのか。 連盟が揃えているのか、店ごとに決めているのか。

連盟側の同じページには、連盟ごとに加盟金の額が違うという説明もあります。ただしそれは相談所が連盟に払う加盟金の話で、私たちが相談所に払う料金の話ではありません。

そちらは、編集部が見た範囲では、このページに書かれていませんでした。

店ごとに決めているのであれば、同じ連盟の中では、同じ人と出会える可能性のある入口が、料金の違う複数の店として並んでいることになります。 そう決まっている、とは書けません。書けるのは、その形があり得る、というところまでです。

ただし、具体的にどの店とどの店がその関係にあるかは、私は確認していません。 加盟店ごとに独自会員を持っているのか、公開範囲に差があるのかも分かりません。上に挙げた2社がその関係にある、という意味でもありません。

だから、確かめ方だけ書きます。面談でこう聞いてください。

「御社で会えるのは、連盟の共有データベースの会員ですか。御社独自の会員ですか。両方なら、だいたいの比率は」

答えの中身より、答えられるかどうかのほうが情報量があります。

二択で答えられない相談所があります

上の図に描いていない、三つ目の形があります。 会員を相互に紹介するプラットフォームがあって、そこに複数の相談所が加盟している形です。

来店不要をうたうオンライン結婚相談所、エン婚活エージェントが、よくあるご質問でこう説明しています。

コネクトシップは、お客様の「出会いの機会」を最大化する、会員相互紹介プラットフォームです。加盟している他の結婚相談所の会員様もご紹介可能となり、出会いの機会をより一層増やすことができます。

(出典:エン婚活エージェント 公式サイト「よくあるご質問」/2026年7月28日、編集部で確認)

同じページには、会員が自分で相手を探せる枠の数まで書かれています。 コネクトシップの会員データベースで毎月最大10名、IBJ onlineで毎月最大40名まで、お見合いを申し込める。月会費に含まれるサポートの一覧にも、この2つが並んでいます(同日確認)。この会社は、外部のデータベースを2つ使っている。

だから、「連盟の会員です」「うちの会員です」の二択では答えが返ってこない相談所があります。 答えられないのではなく、二択に収まらない。そしてこの会社は、聞かれる前に書いています。 よくあるご質問を先に開いておけば、面談で聞く質問が1つ減ります。

この会社が連盟に加盟しているかどうかを、編集部は確かめていません。 確かめたのは、公表されている説明の中身だけです。

03「成婚率」が何を数えた数字か

図4 ── 「成婚率」は何を分母にしているか
IBJ(2026年2月13日の発表) 成婚組数 20,970組 日本総研の推計 485,000組 = 約4.3%(自社計算) 分母は実測の婚姻件数ではなく推計値 パートナーエージェント 年間成婚退会者 年間平均在籍会員数 ×100 で算出(同社の注記) 分母は在籍会員数
各社の公表資料(2026年7月22日時点)から作図。分母が違うので、この2つの数字は横に並べても比較になりません。面談で聞くのは「どの時点を成婚と呼ぶか」と「その率の分母は何か」の2つです。

比較サイトを開くと、成婚率の数字が並んでいます。数字を比べる前に見るのは、誰が・何をゴールにして・何で割ったかです。

IBJ — 出しているのは率ではなく組数

IBJの場合。 自社サイトで、成婚のゴールを婚約に置いていると明記しています。「成婚主義®」を掲げ、加盟する全ての結婚相談所が「婚約」をゴールとする、という書き方です。そのうえで、交際が深まった時点で成婚退会できる相談所もある、と自ら対比しています。つまり、ゴール地点が会社によって違うことは、連盟の運営者自身が書いている。

今回確認した範囲では、IBJが数字として出しているのは成婚「率」ではなく、成婚組数でした。 2025年の年間成婚組数は20,970組(2026年2月13日発表)。

同じ発表で「日本の婚姻の約4.3%、約23組に1組」と表現しています。ただしその分母は日本総研による推計データ48万5000組であると、発表の注記に書かれています。

実測の婚姻件数ではなく、推計値を分母にした自社計算です。2025年の確定値が出る前の発表なので、推計を使うこと自体は不自然ではありません。

パートナーエージェント — 分母は在籍会員数

パートナーエージェントの場合。 成婚率の算出式を注記で公開しています。

年間成婚退会者÷年間平均在籍会員数×100で算出

(出典:パートナーエージェント公式サイトの注記※1/2026年7月22日時点)

分母が在籍会員数です。IBJの4.3%が日本全体の婚姻数を分母にしているのとは、そもそも比べる対象が違います。

エン婚活エージェント — 婚約は「成婚」ではない

エン婚活エージェントの場合。 この会社が公開しているのは率ではなく、言葉のほうの定義です。

「成婚」とは、弊社サービスを通じて出会ったお相手と、結婚を視野に入れて真剣なお付き合いをしていくことを決めた状態を指します。「婚約成立」とは、弊社サービスを通じて出会ったお相手と関係を深め、結婚することの約束が成立し、サービスを卒業(退会)する状態を指します。

(出典:エン婚活エージェント 公式サイト「よくあるご質問」/2026年7月28日、編集部で確認)

読み比べてください。この会社では、婚約は「成婚」ではなく「婚約成立」という別の名前で呼ばれています。 上に書いたIBJは、成婚のゴールを婚約に置くと明記していました。同じ「成婚」という二文字が、一方では婚約を指し、もう一方ではその手前の状態を指している。

IBJは、交際が深まった時点で成婚退会できる相談所もある、と自ら対比していました。その対比の相手側が、自分の言葉で書いた定義がこれです。 どちらが正しいという話ではありません。言葉が指すものが、会社をまたぐと動く。

ここで、多くの記事が書いていることを、私は書きません。「成婚率に業界共通の定義はない」という断定です。 共通定義が無いと公的機関や業界団体が明言した資料を、今回は見つけられませんでした。私が見つけられたのは各社のブログや比較サイトだけでした。

確認できた事実として書けるのは、ここまでです。少なくともこの3社は、同じ言葉で違うものを指しています。

だから、率の数字は横に並べません。並べても意味が取れないからです。代わりに、資料請求後の面談でこの2つを聞いてください。

「No.1」の注記は、比べている相手が書いてある

なお、各社の「No.1」表記には注記が付いています。

パートナーエージェントのほうは、注記を追うと相手が見えます。同社のページには「国勢調査と類似の基準で比べても」とあり、注記※5が「2015年〜2020年の国勢調査から、20〜64歳までの国内男女平均成婚率を算出」と書いています。

つまり比べている相手は他社ではなく、国勢調査から出した全国平均です。 なお同ページに成婚率の実数値は載っていません。

No.1という言葉そのものより、どの範囲で誰が調べた何位なのかが本体です。

この章から、ほかの記事へつながるところ

この章で扱った成婚率の話は、1本の記事にまとめ直しました。各社の公表値と定義(分子・分母・期間)を2026年7月30日時点で確認し直して一覧にし、「10%」の出どころである2006年の経済産業省調査は、原典の紙面まで遡っています。面談で分子と分母を聞くための5つの質問も、そちらに置きました。

なお、この章で扱う契約条件が「いつ」効いてくるのかを、資料請求から退会まで段ごとに並べ直した記事もあります。休会の締切や日割り精算の可否など、契約書の外にある各社の規約から取った実額も、そちらに入れました。

同じ形のすれ違いは「離婚率」でも起きています。そちらも別の記事にまとめました。各社が出している率が何を割った数字なのかに加えて、比べる相手になる公的統計そのものが存在しないことを、人口動態統計の原典から確かめています。

また、この章で触れた「Webで請求してもらえる資料は法定の概要書面ではない」という点は、資料請求だけを扱った記事で条文から詳しく書いています。請求のあとに来る電話に、どの条文が働くのか(そして働かないのか)も、そちらです。

04先に、安いほうを見ておく — 自治体の結婚支援

広告を含む記事で先に書きます。入会時に25万円を払う大手がある一方で、愛媛県には登録料1万円(2年間有効)で始められる公的な選択肢があります。

愛媛県の例です。県が設置した「えひめ結婚支援センター(ひめring)」は平成20年11月11日に開設され、運営は県から委託を受けた一般社団法人愛媛県法人会連合会。1対1のお見合いを仲介する「愛結び」は平成23年度から動いています。

成婚報告数は、令和7年3月31日時点で愛結び954組、de愛イベント653組(愛媛県公式サイト)。

前章で実額を取った2社では、入会時に払う額が登録料を含めて8万8千円〜25万2千円、月会費が1.4万〜2.75万円でした(初期費用の記載があるコース。いちばん安いコースは登録料3万3千円で、初期費用の記載がありません)。

愛結びの登録料は2年で1万円です。入口の金額だけを並べると、いちばん高いコースとは25倍、記載のあるいちばん安いコースとも8.8倍の開きがあります。

ただし比べているのは入口の金額だけです。担当者が付くか、月々いくらかかるか、お見合いのたびに費用が要るかは、別の話です。

★安いかわりに、この記事で書いてきた保護は付きません

ここは必ず読んでください。自治体の結婚支援には、特定商取引法のこの章が適用されません。

法第50条第1項が、適用しないものを5つ挙げています。その三号がこれです。

この章の規定は、次の特定継続的役務提供については、適用しない。
(略)
三 国又は地方公共団体が行う特定継続的役務提供
四 次の団体がその直接又は間接の構成員に対して行う特定継続的役務提供(略)
 イ 特別の法律に基づいて設立された組合並びにその連合会及び中央会
 ロ 国家公務員法第百八条の二又は地方公務員法第五十二条の団体
 ハ 労働組合

(特定商取引に関する法律 第50条第1項。太字は編集部。e-Gov法令APIで取得した原文を確認、2026年8月5日)

つまり、自治体が行う結婚支援には、8日のクーリング・オフも、中途解約の違約金の上限も、書面の交付義務も働きません。

民間の結婚相談所自治体の結婚支援
入口の金額8.8万〜25.2万円(実測2社)1万円 / 2年(愛媛の例)
クーリング・オフ8日あり(法48条)なし
違約金の上限あり(法49条2項)なし
書面の交付義務あり(法42条)なし

安いから保護が要らない、という話ではありません。 金額が小さいぶん揉めにくいのは確かですが、条件は各自治体の要綱と規約で決まります。 民間のように「条文がここまでは守ってくれる」という床がない、ということです。

なお、民間でも同じことが起きる場面があります。 期間が2月以下、または金額が5万円以下の契約は、そもそもこの章の対象外です(法41条1項1号、施行令24条)。安いプランほど、この章の保護からは外れやすい。

ただし、これは愛媛県の1例です。 全国どこでも同じ制度がある、とは書きません。編集部で確認したのは愛媛だけです。お住まいの都道府県名と「結婚支援センター」で検索して、あればまずそちらの条件を見る。 そのうえで足りないもの(担当者が付くか、活動量、対象年齢層)がはっきりしてから民間に移るほうが、20万円を出す理由が自分の言葉になります。

独身証明書の提出が要る点は、人によっては先に済ませておくべき手間です。本籍地の市区町村で取れます。

コンビニ交付の対象証明書には入っていないので、対応自治体を探しても取れません。

手数料は編集部が確かめた45自治体のうち35が1通300円、350円が3、400円が3でした。本人しか請求できない自治体が20あります。

本籍地がそちら側なら、代理人に頼む段取りが1つ増えます。

独身証明書の取り方——結婚相談所に出す前に。原則は本籍地の市区町村、コンビニでは取れない

05見分けの手がかり — マル適マークCMS

第三者認証が1つあります。マル適マークCMSで、認証機関は特定非営利活動法人 日本ライフデザインカウンセラー協会(JLCA)。根拠は経済産業省が作成した「結婚相手紹介サービス業に関するガイドライン」です。

認証は2種類あります。

開始年、審査項目数、認証を受けた事業者数は、認証機関のページに記載がありませんでした。 つまり、この認証がどれくらい普及しているかは、そのページからは分かりません。

認証があるから安全、という読み方はしないでください。 認証は「何を満たしたと、どこが言っているか」の手がかりです。マークが無い相談所が悪いとも、あるから中途解約で揉めないとも言えません。1つ目のチェック点(書面)を代替するものではありません。

06資料請求とカウンセリングの落とし穴

ここは、私が見た比較記事には無かった話です。

もらえる資料は、法定の書面ではありません

Webで請求してもらえる資料は、特定商取引法の「概要書面」ではありません。

概要書面は、法第42条第1項で契約を締結するまでに交付されるものです。パンフレットとは別物で、記載事項も法で決まっている。

だから、資料請求は候補を絞るための道具であって、資料を読んだだけでは契約条件を見たことになりません。契約条件は、面談で概要書面を求めて初めて手元に来ます。

資料請求のあとに、確認の連絡が来ます(編集部が条件を読んだ4件では)

図5 ── 資料請求を送ったあとに起きること
Webフォームを 送信する 各社から本人確認の 連絡が入る 30日以内に確認が 取れると成果になる ※ 条件にしているのは「Webで受け付けたこと」ではなく「本人確認が取れたこと」でした(編集部が読んだ4件とも)。
広告を載せる側が見る画面に各社が掲載した成果条件(4件・2026年7月22日閲覧)から作図。編集部は実際に資料請求をしていないため、あなたに必ず連絡が来るとは書けません。相談所の1社は、電話で氏名・住所・電話番号を確かめると書いています。

Webのフォームを送った時点では、話が終わりません。少なくとも、編集部が条件を読んだ4件では終わりません。

読んだのは4件です。3件は結婚相談所、1件は相談所そのものではなく、複数の相談所への資料請求を仲介する側のサイトでした。

いずれも、この記事のように広告を載せるサイトに向けて、申込みがどこまで進んだら広告の成果として認めるかを各社が書いた文書です(2026年7月22日確認)。

4件とも、Webで資料請求を受け付けたことではなく、そのあとに本人確認が取れたことを条件にしていました。 期限はどれも30日以内です。

この文書を画面に掲示しているのは広告の仲介会社で、条件そのものを書いているのは各社です(仲介会社の名前は、記事末の出典一覧に書きました)。

各社が自分で書いているのは、つまりこういうことです。資料請求のあと、請求した人に連絡を取って本人かどうかを確かめる運用になっている。 フォームを送って郵便を待つだけの手続きとしては設計されていません。相談所に直接請求しても、まとめて請求できるサイトを経由しても、同じ確認が入る。

ただし、編集部は実際に資料請求をしていません。だからあなたに必ず電話が来る、とは書きません。 書けるのは、条件を読んだ4件がその連絡を前提に動いている、というところまでです。

それでも、日中に出られない番号を書くと、そこで止まります。 連絡が来ても困らない番号と、出られる時間帯を決めてから送信してください。

なお、この記事がリンクしている相談所も、その4件のうちの1つです。

編集部が見た比較記事に、この話はありませんでした。 理由までは分かりません。ただ、これは広告を載せる側にとって自分の報酬が立つ条件そのものなので、書きにくいのだろうとは思います。この記事も同じ立場にいます。 最上部に広告表示を出したうえで、それでも書いておきます。

申し込む前にできる準備

聞くことを決めておくことです。

  1. 中途解約の条件と、返金の計算方法(提供済み対価の数え方まで)
  2. 会員は連盟の共有データベースか、独自会員か。両方なら比率
  3. 成婚をどの時点で呼び、率の分母は何か

この3つを持って行くだけで、聞き漏らしが減ります。資料が届くのを待たなくても、話を聞く場があるなら、その場で口頭で聞いてください。

リンクの前に ── 対象から外れていないか

ここから下は広告のリンクです。押す前に、この記事がリンクしている相談所には、店舗の無い地域があることを書いておきます。公式サイトの店舗一覧に出ているのは16店で、内訳はこうです。

エリア 店舗
北海道 札幌店
東北 仙台店
関東 千葉店/新宿店/東京店
東海 名古屋店
関西 心斎橋店/梅田店/神戸店/京都四条烏丸店/JR京都駅前店/滋賀店
中国・四国 岡山店/高松店
九州 福岡店/大分店

(結婚相談所フィオーレ 公式サイト「店舗のご案内」。2026年7月27日、編集部で確認)

神奈川と埼玉には、店舗がありません。 関東で通えるのは、千葉店・新宿店・東京店の3つです。

範囲は、もう1か所で食い違っています。広告を載せる側が見る画面のほうには、上の一覧に加えて三重と岐阜が対象として挙がっています(2026年7月22日と27日に、編集部の別々の担当が閲覧)。

その2県に店舗はありません。 予約フォームで選べる店舗も、上の16店だけでした(2026年7月27日、編集部で確認)。

どちらの範囲が入会の可否を決めるのか、編集部には判定できません。 三重・岐阜にお住まいの方は、通える範囲に店があるかどうかを見てから送ってください。

資料請求のフォームは、氏名・性別・生年月日・電話番号に加えて、郵便番号から建物名・部屋番号までの住所を入力させます。カウンセリング予約のフォームのほうは、店舗と希望日時、都道府県、年齢、電話番号を求めます(どちらも編集部が入力欄を確認、2026年7月27日。送信はしていません)。

対応する地域の断りは、どちらのフォームにも見当たりませんでした。

対応する地域の断りは、どちらのフォームにも見当たりませんでした。 都道府県の選択肢は47のままです。上の一覧に通える店舗が無くても、入力欄は最後まで進みます。住所と電話番号を渡したあとで気づく形になる。 近くに店舗が無い方は、送る前に電話で聞いてください。

年齢のほうでも、同じことが起きます。

広告を載せる側が見る画面には、対象となる年齢が20歳以上65歳未満と書かれています(2026年7月22日と27日に、編集部の別々の担当が閲覧)。

ですが公式サイトにも、資料請求とカウンセリング予約の2つのフォームにも、この範囲の記載を編集部は見つけられませんでした。

資料請求のフォームは、生年月日の選択肢が1950年生まれまであります。65歳を超えていても、最後まで入力できてしまう。

どちらが実際の入会条件なのかを編集部は判定できません。65歳前後の方は、送る前に電話で確認してください。

この記事に報酬が入る時点

資料請求のフォームには、入力したメールアドレスにWEBパンフレットのURLを送ると書かれています(2026年7月27日、編集部で確認)。郵便を待つ形ではありません。それでも、電話番号の入力欄は必須です。

そして、この記事に報酬が入るのは、フォームが送られた時点ではありません。

そう条件を書いているのは相談所の側で、編集部はそれを広告を載せる側の画面で読みました(2026年7月22日と27日に、別々の担当が閲覧)。読者が同じ画面を開くことはできません。

編集部は、資料請求もカウンセリングもしていません。だからあなたに必ず電話が来るとは書きません。 書けるのは、報酬の条件がその連絡を前提に組まれている、というところまでです。出られる番号と、出られる時間帯を決めてから送信してください。

資料を取り寄せるか、話を聞きに行くか

下に2つ置きました。上が無料カウンセリングの予約で、来店とオンラインを選び、店舗と日時を決める形です。下が資料請求で、入力したメールアドレスにWEBパンフレットのURLが届きます。どちらも、それぞれのフォームに直接つながります。

上を先に置いた理由を書いておきます。 この章の初めに書いたとおり、Webで請求してもらえる資料は、法定の概要書面ではありません。 契約条件は、面談で概要書面を求めて初めて手元に来ます。資料だけでは、そこに届かない。 聞く3つの質問は、もう手元にあります。

とはいえ、いきなり日時を決めたくない段階もあります。そのための下の1本です。 重さが違うだけで、どちらもこの記事が調べた範囲の中にあります。

相談所の公式サイトには、ほかにも入口があります。「結婚相手マッチングシミュレーション」「試しにお相手を紹介してもらう」「お問い合わせ」。

そこからの申し込みは報酬の対象外だと、相談所の側が条件に書いています(2026年7月27日閲覧)。下の2つはフォームに直接つながるので、そこで迷う経路がありません。

こちらの事情も開いておきます。取りこぼすのは編集部の側で、あなたの手続きが不利になるという話ではありません。

通える店舗が無いと分かった方へ。4章に書いた自治体の結婚支援は、上の店舗の一覧とは関係なく、お住まいの都道府県で探せます。県名と「結婚支援センター」で検索してください。あるかどうかは、県によります。

リンク先について、この記事の立場を書いておきます。 フィオーレを運営する株式会社トータルマリアージュサポートは、会社案内のページで、グループ会社に株式会社TMS(全国結婚相談事業者連盟)を挙げています(2026年7月27日、編集部で確認)。2章で引いた連盟の定義はIBJのもので、TMSのものではありません。 別の連盟です。

だから、2章の質問がそのまま使えます。御社で会えるのは連盟の共有データベースの会員ですか。御社独自の会員ですか。両方なら、だいたいの比率は。 運営会社が連盟をグループに持っているなら、なおさら聞く意味があります。編集部は、この会社の会員がどちらから来るのかを確認していません。

2章で料金を挙げた2社とは、別の会社です。 あの表の金額を、この相談所の金額として読まないでください。料金は、上の3つと一緒にその場で聞くことになります。

そして、そこで渡される資料は、法定の概要書面とは限りません。 契約を結ぶまでに概要書面を出すのは事業者の義務です(法第42条第1項)。その場で求めるのは、こちらの当然の手続きです。

07この記事の型が向かない人

正直に書きます。

よくある質問

結婚相談所は、結局どこを見て選べばいいですか

この記事は契約条件から絞ります。見るのは3つだけです。抜けられるか(中途解約の条件)/会員はどこから来るか(連盟の共有データベース)/「成婚率」が何を数えた数字か。 体験談やサポートの質は、編集部が判定できないので扱っていません。

「成婚率No.1」はあてになりますか

注記を読まないと意味が決まりません。 「成婚率No.1」を名乗る会社が同じ時期に複数あります。順位を付けた調査の主体・時期・対象範囲・定義がそれぞれ別だからです。あるNo.1表示は、比べている相手が他社ではなく国勢調査から出した全国平均でした(03節)。

自治体の結婚支援と民間、どちらがいいですか

入口の金額は大きく違います(愛媛の例で登録料1万円/2年に対し、実額を取った民間2社は8.8万〜25.2万円)。ただし自治体の結婚支援には、特定商取引法のこの章が適用されません(法50条1項三号)。8日のクーリング・オフも違約金の上限も書面交付義務も働きません。安いかわりに、条文の床がないということです(04節)。

連盟が同じなら、どこの相談所でも同じですか

会員データベースを共有していることは、連盟自身が定義として書いています。 ただし加盟している相談所の料金を誰が決めているのかは、編集部が確認できませんでした。 連盟のページにあるのは「相談所が連盟に払う加盟金」の話で、私たちが相談所に払う料金の話ではありません(02節)。

資料請求だけして、あとで断れますか

資料請求の段階では、まだ契約は始まっていません。ただし広告の成果条件は「フォーム送信」ではなく「そのあとの本人確認」に置かれています(読んだ4件とも、期限は30日以内)。連絡が来ても困らない番号と、出られる時間帯を決めてから送ってください(06節)。

マル適マークがあれば安心ですか

マル適マークCMSは見分けの手がかりの1つであって、契約条件の良し悪しを保証するものではありません。この記事が勧めているのは、マークの有無ではなく契約書面と概要書面を実際に見ることです(05節)。

最後に

結婚相談所を選ぶとき、多くの人が最初に見るのは料金表と成婚率です。この2つは、払う前に一番分かりにくい情報でもあります。料金表には中途解約の条件が書かれていないことがあり(今回確認した1社(IBJメンバーズ)はそうでした)、成婚率は会社ごとに別のものを数えている。

一方で、契約書面に中途解約のことが書かれているのは、その会社が親切だからではありません。法律がそう決めているからです(法第42条第2項第6号)。だから、そこを見るのは相手の善意を試すことではなく、こちらの当然の手続きになります。

面談の予約が取れたら、最初にこう言ってみてください。

「契約前にいただける概要書面を、見せてもらえますか」

出す義務がある側が、その一言をどう受けるか。それは、私にはまだ分かりません。

この記事が根拠にした原典

この記事は体験談を持っていません。持っているのは出典だけなので、全部出します。 「開いた担当」は、その原典を実際に開いたと申告している人です。編集部の中で、条文を取る担当・ページを調べる担当・広告の提携を扱う担当・記事を書く担当は別々です。この列に名前があるのは、2026年7月22日までに「自分は開いた」と申告した担当だけです。名前が1つしかない行は、その時点で開いた人が1人だった行です。

法令(e-Gov法令検索のAPIから取得した原文XMLを、編集部で保存して確認。2026年7月22日)

条文 記事のどこで使ったか 開いた担当
特定商取引法 第41条 特定継続的役務提供の定義/期間・金額の要件/対象役務の性格 法令担当
同 第42条第1項/第2項第5号 概要書面は契約締結まで/契約書面の記載事項の全体/クーリング・オフに関する事項が第48条第2項から第7項までを含むこと 法令担当・執筆担当(第2項第5号)
第42条第2項第1号・第6号 契約書面に商品名を書く義務/中途解約に関する事項が第49条第2項・第5項・第6項を含むこと 執筆担当・法令担当の両方
第45条第1項・第2項 前払取引での書類の備付け/閲覧と謄本・抄本の交付請求/請求権の主体 執筆担当・法令担当の両方
同 第48条第1項・第3項 クーリング・オフ8日/妨害時の数え直し/発信主義 執筆担当・法令担当の両方
同 第48条第2項・第4項・第5項 関連商品の販売契約も解除できる/損害賠償・違約金の請求不可/引取費用は売主負担 執筆担当・法令担当の両方
第48条第6項・第7項 8日以内に解除したときは、提供済みでも対価その他の金銭を請求されない/契約に関連して受領している金銭は速やかに返還(本文に条文を引用) 執筆担当・法令担当の両方
第48条第8項 クーリング・オフの側にも、同じ文言の特約無効の規定があること 執筆担当・法令担当の両方
同 第49条第1項・第2項 中途解約権(本文に条文を引用)/違約金の上限と合算の構造 執筆担当・法令担当の両方
第49条第5項・第6項 8日経過後の中途解約でも関連商品の販売契約を解除できること/そのとき請求できる額の上限(返還・不返還・引渡し前の3つ。本文に条文を引用) 執筆担当(第5項と第6項の第一号〜第三号)・法令担当(第5項と第6項の第一号〜第三号)
第49条第7項 前各項の規定に反する特約で受け取る側に不利なものは無効(本文に条文を引用) 執筆担当・法令担当の両方
第50条第2項 中途解約と関連商品の精算の上限に、割賦販売の適用除外があること(本文に条文を引用) 執筆担当・法令担当の両方
特定商取引法施行令 第24条 期間=別表第四第二欄/金額=五万円 執筆担当・法令担当の両方
第27条 法第45条第1項の五万円 執筆担当・法令担当の両方
同 第29条第1項・第2項 関連商品=別表第五/ただし書の除外は第一号イ・ロと第二号に限る 執筆担当・法令担当の両方
同 第30条・第31条 3万円・2万円が法律から政令へ渡される経路 執筆担当・法令担当の両方
別表第四 表頭・一の項・七の項 欄の名前/契約残額の定義/二月・2万円又は契約残額の20%・3万円(本文に引用) 執筆担当・法令担当の両方
別表第五 第一号・第二号・第五号 ただし書の除外品目/真珠・貴石・半貴石/指輪その他の装身具(本文に引用) 執筆担当・法令担当の両方

公的機関・各社の公表資料(すべて2026年7月22日に確認)

内容 原典 開いた担当
特定継続的役務提供の全体像(条文の裏取り用) 消費者庁 特定商取引法ガイド https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/continuousservices/ 調査担当・法令担当
「5万円以上」の表記/消費者ホットライン188 国民生活センター 消費者トラブルFAQ(更新2026年1月19日) https://www.faq.kokusen.go.jp/faq/show/158 調査担当・法令担当
連盟の定義/加盟金は相談所が連盟に払うものであること IBJ 法人・開業向けサイト https://www.ibjapan.com/kaisetu/service/federation/ 調査担当
IBJメンバーズの料金・中途解約の記載なし https://www.loungemembers.com/price 調査担当・法令担当
IBJの「成婚=婚約」 https://www.ibjapan.com/ibj/rinen/ 調査担当・法令担当
2025年成婚組数20,970組・分母は日本総研推計 IBJ ニュースリリース(2026年2月13日) https://www.ibjapan.jp/information/2026/02/1-233.html 調査担当・法令担当
IBJのNo.1注記 https://www.ibjapan.com/kaisetu/reason/ibjsystem/ 調査担当
パートナーエージェントのコース別料金 https://www.p-a.jp/guide/course/ 調査担当
成婚率の算出式・No.1の注記 https://www.p-a.jp/visitor/method/ 調査担当・法令担当
コネクトシップの説明/自分で申し込める枠(コネクトシップ毎月10名・IBJ online毎月40名)/「成婚」と「婚約成立」の定義 エン婚活エージェント 公式サイト「よくあるご質問」 https://en-konkatsu.com/faq/2026年7月28日確認。この相談所とは広告の取引がありません) 調査担当
えひめ結婚支援センターの開設・受託法人・成婚報告数 愛媛県 https://www.pref.ehime.jp/page/7035.html 調査担当・法令担当
愛結びの登録料・必要書類 https://www.msc-ehime.jp/aimusubi/ 調査担当
マル適マークCMS 日本ライフデザインカウンセラー協会 https://www.counselors.jp/cms/ 調査担当
この記事がリンクしている相談所の、運営会社・店舗の一覧・無料カウンセリングの案内・グループ会社(連盟)の記載/資料請求とカウンセリング予約、2つのフォームの入力欄 結婚相談所フィオーレ 公式サイト https://www.total-marriage.com/https://www.total-marriage.com/salon/(店舗のご案内) / https://www.total-marriage.com/company/profile/(会社概要) / https://ssl.total-marriage.com/require/(資料請求フォーム) / https://ssl.total-marriage.com/reservation/(無料カウンセリング予約フォーム)(いずれも2026年7月27日確認) 提携担当
資料請求のあとに本人確認の連絡がある(4件。うち3件は結婚相談所、1件は資料請求を仲介する側のサイト) アフィリエイト・サービス・プロバイダ(A8.net)のメディア向け管理画面に掲載された、各社が定めた成果の条件。4件分を2026年7月22日に閲覧 提携担当
この記事がリンクしている相談所の成果地点(=どの時点で運営者に報酬が発生するか)/対象として挙がっている地域と年齢/報酬の対象外になる申込みの入口 同上(2026年7月22日と27日に、別々の担当が閲覧) 提携担当

上の2行について。 ここだけは公開ページではなく、広告を載せる側が見る画面です。各社の条件文には転載の制限があるため、この記事では文言を引用せず、内容を要約して書きました。 読者が同じ画面を開くことはできません。開けないものを根拠にした記述だと分かるように、行を分けてあります。

この表の各行は、上に名前を挙げた担当の報告に基づいて書いています。執筆担当が自分で原典を開いて書いた行は、この表にはありません。 条文のほうは、上の法令の表に書いたとおりです。

この記事の料金・各社の記載内容は2026年7月22日時点のものです。法令の条文は特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)および特定商取引に関する法律施行令(昭和51年政令第295号)を、e-Gov法令APIで取得した原文によります(2026年7月22日確認)。契約前には必ずご自身で最新の条件をご確認ください。

確認の粒度をどう分けているか、書かないと決めているものは何か——当サイトの作り方は運営者情報にまとめています。